お役立ち情報バックナンバー
2011/09/27(火)
お役立ち情報宅急便 9月 第2回
■■■■登記の河原 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■
土地家屋調査士の河原賢二です。
いつもご愛読いただきありがとうございます。
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│さわやかな季節を迎え過ごしやすくなりました。
いかがお過ごしでしょうか。
先週運転免許証の更新案内が届きました。
誕生日前後1ヶ月の計2ヶ月間に手続きすれば良いようです。
私の場合は2年ほど前に携帯電話使用違反をしており免許試験場 にて 2時間の講習を受けるようになっておりました。
今度からは無違反でと更新度に思っているのですが。
年齢とともに反射神経も衰えてきておりますので安全運転に心が けた いと思います。
今回は「土地家屋調査士とは」です。
└───────────────────────────────
このメールは私と名刺交換していただいた方、私のホームページからお役
立ち情報をお申し込みいただいた方に、身近な事例として登記測量に役立
つメッセージをお届けしております。
http://www.to-ki.jp/kawahara/
配信の申込み・変更・解除はこちらです。
http://www.to-ki.jp/kawahara/info.asp
↑↑↑
┌───────────────────────────────
│※上の「申込み・変更・解除」のURLはV2タイプのURLです。
│ 標準タイプの場合は下記のURLになります。
│
│■標準タイプ
│http://www.to-ki.jp/kawahara/oyakudachi/
└───────────────────────────────
読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。
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◆登記・測量のQ&A 第142号
「土地家屋調査士とは」
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前回は、位置指定道路について概要をお話しました。
問い
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不動産関係の国家資格もいろいろありますが、土地家屋調査士とはどのよ
うな業務を行っているのでしょうか。
答え
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初めに土地家屋調査士を紹介した動画をご覧下さい。
http://www.chosashi.or.jp/res/
土地家屋調査士の業務は次の5つです。
1、不動産の表示に関する登記について必要な、土地又は家屋に関する調
査及び測量をすること。
2、不動産の表示に関する登記の申請手続について代理すること。
3、不動産の表示に関する登記に関する審査請求の手続について代理する
こと。
4、筆界特定の手続について代理すること。
5、土地の筆界が明らかでないことを原因とする民事に関する紛争に係る
民間紛争解決手続について代理すること
※5の業務については、民間紛争解決手続代理関係業務を行うのに必要な
能力を有すると法務大臣が認定した土地家屋調査士(ADR認定土地家屋
調査士)に限り、弁護士との共同受任を条件として行うことができます。
「土地家屋調査士」の概要をわかりやすく紹介していますので、こちらも
ご覧下さい。
http://www.to-ki.jp/center/chosashi/
土地家屋調査士の使命は、不動産の状況を正確に登記記録に反映すること
によって不動産取引の安全の確保、国民の財産を明確にするといった極め
て公共性の高いものです。
その使命を果たすための基本姿勢を「土地家屋調査士倫理規程」として制
定しています。
http://www.chosashi.or.jp/res/img/policies.pdf
こちらで全国の土地家屋調査士を検索することができます。
http://www.chosashi.or.jp/search/?mode=top
次回は「認定土地家屋調査士とは」についてです。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
────────────────────────────────
私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記・測量の分野で深く関わっております。
ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。
お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙などの
実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜1万円程度です)
http://www.to-ki.jp/kawahara/
ただし、朝倉市、朝倉郡、筑紫野市、筑紫郡、小郡市、三井郡、浮羽郡、
を中心に福岡県内及び佐賀県東部に限定させていただきますのでよろしくお願いします。
【発行所】
┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃〜境界測量・土地建物登記の専門家〜
┗━━━┛土地家屋調査士河原賢二事務所
http://to-ki.jp/kawahara/
〒838-0061 朝倉市菩提寺488番地5
Tel:0946-24-2042 Fax:0946-24-2642
【発行責任者】河原賢二 kawahara kenji
お気軽にご相談下さい。kawahara01@to-ki.jp
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