お役立ち情報バックナンバー
2011/02/14(月)
お役立ち情報宅急便 2月 第1回
■■■■登記の河原 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■
土地家屋調査士の河原賢二です。
いつもご愛読いただきありがとうございます。
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│春とは名ばかりでまだ真冬のように寒い今日この頃ですがいかがお過ごしでしょうか。先日朝倉市と小石原の市町村境に地目変更の現地調査に行きました。すごい残雪でやっとの思いで上りましたが驚異的な雪でした。地権者曰く十数年ぶりの大雪だそうでおかげで落雪により雨どいが壊れたそうです。いつになったら寒さが緩むのでしょうか。今回は「違反建築でも建物登記は可能か」です。
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このメールは私と名刺交換していただいた方、私のホームページからお役
立ち情報をお申し込みいただいた方に、身近な事例として登記測量に役立
つメッセージをお届けしております。
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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。
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◆登記・測量のQ&A 第127号
「違反建築でも建物登記は可能か」について
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前回は、「不完全位置指定道路」を解消するためにどうすればいいのか、
について事例をもとに概要をお話しました。
問い
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私は5年前に、親戚の大工さんに頼んで8畳間(約13平方メートル)を
増築したのですが、そのとき建築確認を取っていませんでした。
床面積が10平方メートル以上の増築は、建築確認を取らなければならな
いということは最近になって知りました。
今回、銀行から融資を受けるために増築に関する登記をしなければならな
くなったのですが、建築基準法違反の建物を登記することはできるのでし
ょうか。
答え
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建築基準法は建築物に関する敷地や道路、建ぺい率、容積率、構造、設備、
用途に関する基準を定めています。
厳密に言えばご質問の建物はこの法律に違反しているわけです。
しかし、違反建築物とはいっても不動産であることに変わりはなく、現況
を明示し権利関係を明らかにしておく必要はあるわけです。
不動産登記法では、このような建築物が違法か合法かというよりも、不動
産の現況と権利関係を明確に公示し、取引の安全を図るのが目的となりま
すので、ご質問の建物も登記は可能です。
この建物の登記(建物表題登記または建物表題変更登記)には、建物の所
有者が誰であるかを証明する書類の添付が必要となります。
通常、所有権証明書としては、建築確認済証と検査済証を添付するのが一
般的です。
しかし、建築確認を取っていない場合ですので、それに代わるものとして
固定資産税証明書や、工事施工者の建築工事完了引渡証明書、火災保険証
書、などを準備できれば問題なく登記が可能です。
※参考事項
建物登記に必要とされる書類は、原則として次のうちの2種類が必要であ
り、登記官が申請人の所有権の取得を推認できる書類となります。
1、確認済証
2、検査済証
3、建築請負人の工事完了引渡証明書+印鑑証明書
4、建築請負契約書+工事代金領収書
5、固定資産税納付証明書又は固定資産税台帳登録事項証明書
6、敷地所有者の証明書
7、敷地の賃貸契約書
8、火災保険加入証書
9、電気ガス水道等の設備代金領収書
10、建物の建築を目的とした金融機関の貸付証明書
11、隣地居住者の証明書
12、借家人の証明書
もっと詳しくお知りになりたい場合には、お近くの土地家屋調査士におた
ずねください。
次回は「通行地役権を設定したい」についてです。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
────────────────────────────────
私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記・測量の分野で深く関わっております。
ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。
お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙などの
実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜1万円程度です)
http://www.to-ki.jp/kawahara/
ただし、朝倉市、朝倉郡、筑紫野市、筑紫郡、小郡市、三井郡、浮羽郡、
を中心に福岡県内及び佐賀県東部に限定させていただきますのでよろしくお願いします。
【発行所】
┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃〜境界測量・土地建物登記の専門家〜
┗━━━┛土地家屋調査士河原賢二事務所
http://to-ki.jp/kawahara/
〒838-0061 朝倉市菩提寺488番地5
Tel:0946-24-2042 Fax:0946-24-2642
【発行責任者】河原賢二 kawahara kenji
お気軽にご相談下さい。kawahara@to-ki.jp
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