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お役立ち情報バックナンバー

2005/04/18(月)

お役立ち情報 4月 第2回

■■■■■登記の河原「土地建物の悩み相談Q&A」■■■■■

土地家屋調査士の河原賢二です。

いつもご愛読いただきありがとうございます。

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桜の時期が終わりふじの時期になりまいた。1年で一番すごしやすい季節ですがいかがおすごしですか。

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このメールは私と名刺交換していただいた方、私のホームページからお役
立ち情報をお申し込みいただいた方に、身近な事例として登記測量に役立
つメッセージをお届けしております。
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★★★★★4月[第2回目]の悩み相談宅急便★★★★★2005年4月15日

★★★★★「境界標の種類について」★★★★★

第36回・土地建物悩み相談Q&A

問い
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境界標とはどのような材質で、どのポイントが境界なのでしょうか?

答え
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境界は地番の境ですが、境そのものは目に見えません。

そこで、目に見えない境界を補って境界がわかるようにするための「目印」
が必要です。

境界標とはこの「目印」のことです。

民法では特に材質や大きさ等の制約はありませんが、実務的には永続性の
ある石杭やコンクリート杭、コンクリートで根巻きしたプラスチック杭、
あるいは金属標(プレート、鋲)等を用います。

この「永続性のある」とは材質的に耐久性があり、埋設方法が堅固である
状態(コンクリートで固めたり、アンカーを打ち込んだり)が求められま
す。

つまり、容易に移動せず壊れにくい堅牢なものです。

境界標であらわす指示点は十文字やT字、斜め矢印などいろいろあります。
一般的にはその交点や指し示すポイントとなりますが、何らかの原因で境
界標が動いていたり、あるいは特別の合意等があることも考えられますの
で、安易に自己判断せず境界立会を行うなどして境界点をしっかりと見極
めることが大切です。

また、境界標の溝が消えかかっていたり判然としない境界標の場合は、相
隣トラブルの原因とならないように、土地家屋調査士に依頼して境界標の
入れ替え等を行っておくことをおすすめします。この場合ももちろん隣接
地主との境界立会が必要になります。

次回は「プレハブ建物を登記したい」です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。

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私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記・測量の分野で深く関わっております。

今回のようなご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。

お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙など
の実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜1万円程度です)
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ただし、甘木市、朝倉郡、筑紫野市、筑紫郡、小郡市、三井郡、浮羽郡、
を中心に福岡県内に限定させていただきますのでよろしくお願いします。

【発行所】
┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃〜境界測量・土地建物登記の専門家〜 
┗━━━┛土地家屋調査士河原賢二事務所

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〒838-0061 甘木市大字菩提寺488番地の5
Tel:0946-24-2042 Fax:0946-24-2642

【発行責任者】河原賢二 kawahara kenji
お気軽にご相談下さい。kawahara@to-ki.jp