お役立ち情報バックナンバー
2009/06/18(木)
お役立ち情報宅急便 6月 第2回
■■■■登記の河原 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■
土地家屋調査士の河原賢二です。
いつもご愛読いただきありがとうございます。
┌───────────────────────────────
│いよいよ田植えの時期となりました。いかがお過ごしでしょうか。入梅はしましたが雨が降らずに農家の方は困っておられるのではないでしょうか。県内のダムも貯水量が減り給水制限の話も出だしております。梅雨後半でドカ雨が降るのも困りますが例年並みの降雨を望むところです。今回は「雑種地とは」です。
└───────────────────────────────
このメールは私と名刺交換していただいた方、私のホームページからお役
立ち情報をお申し込みいただいた方に、身近な事例として登記測量に役立
つメッセージをお届けしております。
http://www.to-ki.jp/kawahara/
配信の申込み・変更・解除はこちらです。
http://www.to-ki.jp/kawahara/info.asp
↑↑↑
┌───────────────────────────────
│※上の「申込み・変更・解除」のURLはV2タイプのURLです。
│ 標準タイプの場合は下記のURLになります。
│
│■標準タイプ
│http://www.to-ki.jp/kawahara/oyakudachi/
└───────────────────────────────
読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
◆登記・測量のQ&A 第088号
「雑種地とは」
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
前回は「公園」についてお話ししました。
公園内の広場や花壇、通路や休憩所など公園施設の敷地、ブランコ・滑り
台などの遊戯施設、運動施設、野外ステージなどの敷地、動物園や展示施
設などの教養施設の敷地も「公園」として取り扱う事をご紹介しました。
今回は地目の「雑種地」についてお話ししましょう。
問い
────────────────────────────────
土地の登記記録に記載される地目についておたずねします。
「雑種地」とはどのような土地を指すのでしょうか?
答え
────────────────────────────────
土地の登記記録に記載されている地目は、土地をその利用状況によって区
分したもので、法律によって23種類が定められています。
その法律によると、雑種地(ざっしゅち)は、
「いずれの地目にも該当しない土地」
となっています。(不動産登記事務取扱手続準則 第68条23号)
今まで22種類の地目をご紹介してきましたが、いよいよ今回で最後にな
ります。
今までご紹介してきた22種類の地目は以下の通りです。
田、畑、宅地、学校用地、鉄道用地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、
原野、墓地、境内地、運河用地、水道用地、用悪水路、ため池、堤、
井溝、保安林、公衆用道路、公園
地目は、その土地の現況や利用目的に重点を置き、部分的に差があっても
土地全体としての状況を観察して定めますが、上記の22種類の何れにも
該当しない場合には、「雑種地」として取り扱います。
典型的な例としては、駐車場、野球場、ゴルフ場、飛行場等がありますが、
店舗や事務所の駐車場のように、建物の敷地としての利用が主で、駐車場
はその付随的なものに過ぎないと認められる時には、駐車場の部分も含め
てその土地全体をひとかたまりとして「宅地」として取り扱います。
また、ゴルフ場や飛行場のようにその敷地の一部に建物がある場合には、
その利用目的から、建物が付随的なものに過ぎないと認められる時には、
建物の敷地を含む全体をひとかたまりとして「雑種地」として取り扱いま
す。
ただし、道路、溝、堀その他により、建物の敷地と明確に区別できる場合
には、建物の敷地の部分を区別して「宅地」とする事も出来ます。
その他、遊具を主とする遊園地や下水処理場の敷地、変電所や鉄塔の敷地、
宅地に接しないテニスコートやプールの敷地など「雑種地」の例はたくさ
んあります。
もっと詳しくお知りになりたい場合には、お近くの土地家屋調査士に
おたずねください。
今回はここまでです。
次回から、「筆界特定制度」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
────────────────────────────────
私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記・測量の分野で深く関わっております。
ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。
お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙などの
実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜1万円程度です)
http://www.to-ki.jp/kawahara/
ただし、朝倉市、朝倉郡、筑紫野市、筑紫郡、小郡市、三井郡、浮羽郡、
を中心に福岡県内及び佐賀県東部に限定させていただきますのでよろしくお願いします。
【発行所】
┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃〜境界測量・土地建物登記の専門家〜
┗━━━┛土地家屋調査士河原賢二事務所
http://to-ki.jp/kawahara/
〒838-0061 朝倉市菩提寺488番地5
Tel:0946-24-2042 Fax:0946-24-2642
【発行責任者】河原賢二 kawahara kenji
お気軽にご相談下さい。kawahara@to-ki.jp
バックナンバーリスト
2016/06/28(火) お役立ち情報宅急便 6月 第2回
2016/06/11(土) お役立ち情報宅急便 6月 第1回
2016/05/29(日) お役立ち情報宅急便 5月 第2回
2016/05/15(日) お役立ち情報宅急便 5月 第1回
2016/04/12(火) お役立ち情報宅急便 4月 第2回
2016/04/06(水) お役立ち情報宅急便 4月 第1回
2016/03/23(水) お役立ち情報宅急便 3月 第2回
2016/03/09(水) お役立ち情報宅急便 3月 第1回
2016/03/01(火) お役立ち情報宅急便 2月 第2回
2016/02/14(日) お役立ち情報宅急便 2月 第1回
2016/01/27(水) お役立ち情報宅急便 1月 第2回
2016/01/06(水) お役立ち情報宅急便 1月 第1回
2015/12/27(日) お役立ち情報宅急便 12月 第2回
2015/12/19(土) お役立ち情報宅急便 12月 第1回
2015/12/01(火) お役立ち情報宅急便 11月 第2回
2015/11/07(土) お役立ち情報宅急便 11月 第1回
2015/10/23(金) お役立ち情報宅急便 10月 第2回
2015/10/06(火) お役立ち情報宅急便 10月 第1回
2015/09/12(土) お役立ち情報宅急便 9月 第1回
2015/08/27(木) お役立ち情報宅急便 8月 第2回