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2008/12/15(月)
第96回「塩田とは」
■■■■登記の加賀谷「土地建物の悩み相談Q&A」■■■■
こんにちは!
土地家屋調査士の加賀谷朋彦です。
いよいよ今年も残すところ半月になってしまいました。体調管理に十分気を付けて、2008年のラストスパートを頑張りましょう。
このメールは私と名刺交換していただいた方、「かがや登記測量事務所」
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★★★12月[第96回目]の悩み相談宅急便★★★2008.12.15
******「塩田とは」******
前回は地目の「鉄道用地」についてお話ししました。
公営鉄道、民営鉄道の区別なく、線路や鉄道の駅舎、その付属施設として使用されている敷地は、全て「鉄道用地」として取り扱うことなどをご紹介しました。
今回は「塩田」についてお話ししましょう。
問い
──────────────────────────────
土地の登記記録に記載される地目についておたずねします。
「塩田」とはどのような土地を指すのでしょうか?
答え
──────────────────────────────
土地の登記記録に記載されている地目は、土地をその利用状況によって区分したもので、法律によって23種類が定められています。
その法律によると、塩田(えんでん)は、「海水を引き入れて塩を採取する土地」となっています。(不動産登記事務取扱手続準則 第68条6号)
塩田とは、海水から水分を蒸発させ、塩だけを取り出すために用いられる場所および施設をいい、その製法により揚浜式塩田や入浜式塩田といった種類があります。
現在では、神事や無形文化財等として残っている他は、ほとんど見られなくなりました。
塩田は、古くは「塩浜」と言ったようですが、明治時代に地目を制定する際に「塩田」と言うようになったそうです。
以上、地目の塩田について簡単にご紹介しました。
もっと詳しくお知りになりたい場合には、お近くの土地家屋調査士におたずねください。
今回はここまでです。
次回は、地目の「鉱泉地」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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私たち土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記測量の分野で深く関わっております。
今回のようなご相談は土地建物登記の専門家、土地家屋調査士をご活用下
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【発行所】
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専任相談員 土地家屋調査士 加賀谷朋彦
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〒320-0027宇都宮市塙田4丁目6番6号
(東和コンサルタント株式会社内)
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【発行責任者】 加賀谷朋彦 かがやともひこ
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☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★ 2008.12.15
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