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2008/09/16(火)

第91回「宅地とは」

■■■■登記の加賀谷「土地建物の悩み相談Q&A」■■■■

こんにちは!
土地家屋調査士の加賀谷朋彦です。

今月いっぱいで年度の半期が過ぎてしましますが、まさに秋本番です。爽やかな空気と、美味しい食べ物を満喫しましょう。

このメールは私と名刺交換していただいた方、「かがや登記測量事務所」
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身近な事例として登記測量に役立つメッセージをお届けしております。

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★★★9月[第91回目]の悩み相談宅急便★★★2008.9.15
******「宅地とは」******

前回は「地図訂正」についてお話ししました。
法務局に備え付けの地図(または地図に準ずる図面)に誤りがある場合、その土地の所有者等は地図訂正の申し出をすることができることなどをご紹介しました。

今回は「宅地」についてお話ししましょう。


問い
──────────────────────────────
土地の登記記録に記載される地目についておたずねします。
「宅地」とはどのような土地を指すのでしょうか?


答え
──────────────────────────────
土地の登記記録に記載されている地目は、土地をその利用状況によって区分したもので、法律によって23種類が定められています。

その法律によると、宅地(たくち)は、
「建物の敷地及びその維持若しくは効用を果たすために必要な土地」
となっています。(不動産登記事務取扱手続準則 第68条3号)

具体的には、下記のような土地を宅地として扱います。

・建物が建っている真下の敷地、庭の植え込みや池
・敷地内で野菜などを栽培している菜園
・建物の効用を果たすために必要な土地で、建物の敷地と一体として使用されているもの(公道に至るまでの私的な通路部分など)
・建物の敷地部分に比べ、庭園部分が広大であっても、建物と一体として使用されているとき
・店舗や事務所の敷地で、建物の敷地以外の部分が建物の敷地に付随するものである場合(店先の駐車場など)
・宅地に接続したテニスコートやプール
・ガスタンクや石油タンクの敷地
・工場又は営業場に接続する物干場又はさらし場

これ以外にもたくさんの例がありますが、実際には地目が宅地であるかどうかの判断にはかなりの困難を伴う場合があります。

それでも、土地の現況及び利用目的に重点を置き、部分的にわずかな差異があっても、土地全体としての状況を観察して定めるものとされています。


以上、地目の宅地について簡単にご紹介しましたが、
もっと詳しくお知りになりたい場合には、お近くの土地家屋調査士に
おたずねください。


今回はここまでです。
次回は、地目の「田とは」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。


-----------------------------------------------------------
私たち土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記測量の分野で深く関わっております。
今回のようなご相談は土地建物登記の専門家、土地家屋調査士をご活用下
さい。
お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。
どうぞお気軽にご相談下さい。
http://to-ki.jp/kagaya/

【発行所】
あなたの街の登記測量相談センター
専任相談員 土地家屋調査士 加賀谷朋彦
事務所
〒320-0027宇都宮市塙田4丁目6番6号
(東和コンサルタント株式会社内)
TEL028-627-4311 FAX028-627-4447

【発行責任者】 加賀谷朋彦 かがやともひこ
ご意見・ご感想をお待ちしております。
kagaya@to-ki.jp

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☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★ 2008.9.15



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