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2008/04/15(火)

第81回「慣習上の筆界(2)」

■■■■登記の加賀谷「土地建物の悩み相談Q&A」■■■■

こんにちは!
土地家屋調査士の加賀谷朋彦です。

宇都宮の花見の時期も、アッという間に過ぎてしまいました。
さくらは散ってしまいましたが、今週仲間と、さくらを惜しむ会(単なる飲み会)を予定しています。
さて、来週は何の会にしようかナ・・・。

このメールは私と名刺交換していただいた方、「かがや登記測量事務所」
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★★★4月[第81回目]の悩み相談宅急便★★★2008.4.15
******「慣習上の筆界(2)」******

前回は「慣習上の筆界(1)」についてお話ししました。
接近して家屋が建っている場合は、両屋根の庇(ひさし)の中心。
隣接地が空き地の場合には、壁面後退規制がない場合は、軒先の先端。
でしたね。

今回は「慣習上の筆界(2)」についてお話ししましょう。


問い
──────────────────────────────
隣接地と擁壁やブロック積等により区画されている場合について、
慣習上の筆界にはどのようなものがあるのでしょうか?


答え
──────────────────────────────
隣接地と擁壁(ブロック積)により区画されている場合についての
宅地の慣習上の筆界は、おおむね次の通りです。

(1)擁壁下に側溝がない場合

 擁壁の基礎の外側。

参考図1:
 


(2)擁壁下に側溝がある場合

 擁壁下の下端。


参考図2:
 


以上、隣接地と擁壁やブロック積等により区画されている場合の慣習上の筆界について、代表的な2つの例を簡単にご紹介しました。
実際には、これとは違う場合も数多く存在しますので、詳しくは、お近くの土地家屋調査士におたずねください。

今回はここまでです。
次回は「慣習上の筆界(3)」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。


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私たち土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記測量の分野で深く関わっております。
今回のようなご相談は土地建物登記の専門家、土地家屋調査士をご活用下
さい。
お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。
どうぞお気軽にご相談下さい。
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【発行所】
あなたの街の登記測量相談センター
専任相談員 土地家屋調査士 加賀谷朋彦
事務所
〒320-0027宇都宮市塙田4丁目6番6号
(東和コンサルタント株式会社内)
TEL028-627-4311 FAX028-627-4447

【発行責任者】 加賀谷朋彦 かがやともひこ
ご意見・ご感想をお待ちしております。
kagaya@to-ki.jp

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☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★ 2008.4.15






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