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2008/02/28(木)
第77回「傾斜地の筆界」
■■■■登記の加賀谷「土地建物の悩み相談Q&A」■■■■
こんにちは!
土地家屋調査士の加賀谷朋彦です。
遅くなりましたが、2月15日分のメールをお送りします。
このメールは私と名刺交換していただいた方、「かがや登記測量事務所」
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★★★2月[第77回目]の悩み相談宅急便★★★2008.2.15
******「傾斜地の筆界」******
前回は「筆界と所有権界」についてお話ししました。
筆界は法務局に登記されている地番と地番の境のことで、個人の意思で勝手に変更することはできないこと、
所有権界は土地の所有権の及ぶ範囲の境を意味し、お隣さんとの話し合いで自由に決めることができること、
筆界と所有権界が一致していない状態のまま放置しておくと、境界紛争に発展しかねないことなどをお話ししました。
今回は「傾斜地の筆界」についてお話ししましょう。
問い
──────────────────────────────
下記参考図のような場合、15番の土地と16番の土地の筆界はどこになるのでしょうか?
参考図:
答え
──────────────────────────────
土地の筆界は、その土地がはじめて登記簿に記載されたときに創設され、その後、分筆や合筆の登記がなされた際に移動します。
ですから、この図だけを見て結論を出すことはできませんが、一般的な慣習によれば、15番の土地と16番の土地の筆界はC点であることが多いようです。
実際に筆界がどこに来るのかはっきりさせるには、公図や地積測量図、その他の調査や測量をする必要があります。
筆界がどこなのかはっきりしないまま放置しておくと、境界紛争に発展しかねませんので、もし、筆界が不明な場合には、お近くの土地家屋調査士にご相談ください。
以上、傾斜地の筆界について簡単にご紹介しました。詳しくは、お近くの土地家屋調査士におたずねください。
今回はここまでです。
次回は「海や川と陸地の境」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★ 2008.2.15
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