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2007/12/03(月)

第72回「建物の合併とは?」

■■■■登記の加賀谷「土地建物の悩み相談Q&A」■■■■

こんにちは!
土地家屋調査士の加賀谷朋彦です。

今年も、あと残すところ1ヶ月足らずとなってしまいました。
風邪などに負けずに、師走を乗り切りましょう。

このメールは私と名刺交換していただいた方、「かがや登記測量事務所」
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★★★12月[第72回目]の悩み相談宅急便★★★2007.12.1
******「建物合併とは?」******

前回は「建物を分割する時」についてお話ししました。
建物の分割の登記は、建物の現状には何らの変更も加えることなく、登記上の一個の建物を数個の建物とする登記で、所有者の意思に基づいて申請することができ、申請義務は無いことなどをお話ししました。

今回は「建物の合併」についてお話ししましょう。

問い
──────────────────────────────
父が所有する居宅の隣に建物(店舗)を建てて所有しておりましたが、今回父が亡くなり居宅を相続することになったのを機会に、二棟の建物を一個の建物として登記したいと考えています。このような場合にはどのような手続が必要になるのでしょうか?

答え
──────────────────────────────
それぞれ別個の建物として登記されている数個の建物を一個の建物とする場合には、建物合併登記(たてものがっぺいとうき)を申請します。

参考図:
 

建物の合併の登記は、建物の現状には何らの変更も加えることなく、登記上の数個の建物を一個の建物にする登記で、建物分割の登記と同様に所有者の意思に基づいて申請することができます(申請義務はありません)。

ただし、合併しようとする建物が、主たる建物と附属建物の関係にないときや、双方の建物の所有者が違う場合には、合併は認められません。

また、実体上の所有者が同一であっても、所有権の登記がある建物と所有権の登記のない建物は合併することができませんし、所有権以外に権利の登記のない建物と、抵当権等の権利の登記のある建物も合併できません。

建物の合併は、所有者が自由に申請できるのが原則ですが、合併することによって登記の原則を阻害することになる場合には合併が制限されているのです。

以上、二棟以上の建物がそれぞれ別個に登記されている場合に、双方を合併して一個の建物とする時に必要な登記について簡単にご紹介しました。詳しくは、お近くの土地家屋調査士におたずねください。

今回はここまでです。
次回は「建物の区分とは?」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。


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登記測量の分野で深く関わっております。
今回のようなご相談は土地建物登記の専門家、土地家屋調査士をご活用下
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専任相談員 土地家屋調査士 加賀谷朋彦
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〒320-0027宇都宮市塙田4丁目6番6号
(東和コンサルタント株式会社内)
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【発行責任者】 加賀谷朋彦 かがやともひこ
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☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★ 2007.12.1






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