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2007/10/01(月)
第68回「建物を新築したとき」
■■■■登記の加賀谷「土地建物の悩み相談Q&A」■■■■
こんにちは!
土地家屋調査士の加賀谷朋彦です。
10月1日は「法の日」です。栃木県土地家屋調査士会と栃木県司法書士会は共同で10月7日(日)に県内4箇所で無料相談会を行います。その広報の一環として10月1日から5日までの5日間、栃木放送ワイド番組「ゆうがたフレンズ」で、午後3:45頃より私と司法書士会会長と中山アナとの三者対談を放送いたします。
どうかお聞きください。
このメールは私と名刺交換していただいた方、「かがや登記測量事務所」
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身近な事例として登記測量に役立つメッセージをお届けしております。
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★★★10月[第68回目]の悩み相談宅急便★★★2007.10.1
******「建物を新築したとき」******
前回は「家屋番号」についてお話ししました。
家屋番号は、建物の種類や建物の構造と同様に、建物を特定するための登記事項で、登記を見た人がその建物を正しく理解するための判断材料となること、登記所(登記官)が一個の建物ごとに付ける番号であることなどをお話ししました。
今回は「建物を新築した時」についてお話ししましょう。
問い
──────────────────────────────
今度家を新築しようと考えています。家を新築した際にはどのような登記をすればいいのでしょうか?
答え
──────────────────────────────
建物を新築した場合に必ずしなければならないのが「建物表題登記」です。
建物表題登記は、その建物の所有者が、建物の完成後1カ月以内に申請しなければなりません。
また、まだ登記されていない建物を購入した場合には、その所有権を取得した人が、所有権を取得した日から一カ月以内に申請しなければなりません。
この建物表題登記には申請義務があり、申請を怠ると罰則もあります。法律には、「申請をすべき義務がある者がその申請を怠ったときは、十万円以下の過料に処する」と規定されています(不動産登記法第百六十四条)。
建物表題登記がなされると、不動産登記簿の表題部に、建物の所在・地番・家屋番号・種類・構造・床面積などが記載されます。
申請義務があるのは建物表題登記だけですが、その建物の所有権を他人(第三者)に主張するためには所有権の保存登記をしなければなりません。
また、銀行から融資を受ける場合には抵当権設定登記をするのが一般的ですが、抵当権設定登記に先立ち保存登記をしておく必要があります。
所有権保存登記がなされると、不動産登記簿の権利部甲区に、その建物の所有者は誰で、いつ、どんな原因(売買、相続など)で所有権を取得したのかなどが記載されます。
抵当権設定登記は、不動産登記簿の権利部乙区に記載されます。
これらの登記申請業務を行うのは、土地家屋調査士と司法書士です。建物表題登記は土地家屋調査士が行い、所有権保存登記・抵当権設定登記は司法書士が担当します。
登記の順序としては、まず最初に建物表題登記を行わなければなりませんので、業務の流れは土地家屋調査士からはじまることになります。
以上、建物を新築した時について簡単にご紹介しました。詳細をお知りになりたい場合には、お近くの土地家屋調査士におたずねください。
今回はここまでです。
次回は「建物を増築・改築した時」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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私たち土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記測量の分野で深く関わっております。
今回のようなご相談は土地建物登記の専門家、土地家屋調査士をご活用下
さい。
お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。
どうぞお気軽にご相談下さい。
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あなたの街の登記測量相談センター
専任相談員 土地家屋調査士 加賀谷朋彦
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【発行責任者】 加賀谷朋彦 かがやともひこ
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☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★ 2007.10.1
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