お役立ち情報バックナンバー
2004/12/15(水)
第006回「土地を分筆し道路位置指定」
■■■■登記の加賀谷「土地建物の悩み相談Q&A」■■■■
こんにちは!
土地家屋調査士の加賀谷朋彦です。
街中クリスマスムードが高まっていますが、師走も半ば、さぞお忙しい毎日のことと存じます。本年は、いろいろおつき合いいただきありがとうございました。
来年も、よろしくお願いします。
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★★★12月[第6回目]の悩み相談宅急便★★★2004.12.15
******「土地を分筆し道路位置指定」******
問い
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私の土地をいくつかの区画に分筆し、分譲したいのですが、奥まった土地にも建物が建てられるように、道路位置指定も取ろうと思います。どのような手続きが必要でしょうか?
答え
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道路位置指定が必要か否か、あるいはその条件等は市町村役場や土木事務所との打ち合わせが必要です。
必要な手続きの流れは次のとおりです。
1、土地全体の境界確定測量を行います。
2、土地分筆登記をします。
3、道路位置指定申請に必要な書面や図面を、市町村役場や土木事務所に提出し事前協議をします。
4、道路位置指定の条件を満たす工事を行い、関係官庁の検査を経て検査済証が交付されます。
建築基準法では、幅員4メートル以上の道路に宅地が2メートル以上接していなければ建物を建築することができません。
そのため、私有地を一般公道と同じように扱ってもらうため、役所(特定行政庁)から道路の位置を指定してもらう手続きをとることが道路位置指定の意味です。
このような手続きをしないと、奥まった土地の宅地の数×2メートル幅の私道が必要になってしまいます。この計算によると、10画地の宅地には合計20メートル幅の道路が必要だとしたら全くナンセンスですね。
次回は「土地を購入したら滅失忘れ建物」についてです。
楽しみにお待ち下さい。
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☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★ 2004.12.15
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