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2007/09/17(月)

第67回「家屋番号とは?」

■■■■登記の加賀谷「土地建物の悩み相談Q&A」■■■■

こんにちは!
土地家屋調査士の加賀谷朋彦です。

「暑さ寒さも彼岸まで」いよいよ本格的な秋ですね。

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★★★9月[第67回目]の悩み相談宅急便★★★2007.9.15
******「家屋番号とは?」******

前回は「建物の構造」についてお話ししました。
建物の構造は、建物の種類と同様に、建物を特定するための登記事項で、登記を見た人がその建物を正しく理解するための判断材料となること、建物の構造が変更になったときには、1ヶ月以内に建物の表題部の変更の登記を申請しなければならないことなどをお話ししました。

今回は「家屋番号」についてお話ししましょう。

問い
──────────────────────────────
建物の登記簿には「家屋番号」という事項がありますが、この「家屋番号」とはどういったものなのでしょうか?

答え
──────────────────────────────
家屋番号(かおくばんごう)は、前2回のお役立ち情報に書いた「建物の種類」や「建物の構造」と同様に、建物を特定するために登記事項とされており、登記所(登記官)が一個の建物ごとに付ける番号です。

家屋番号は、通常その建物の敷地の地番と同じ番号が付きます。

参考図1:
 

また、同一の敷地(一筆の土地)に複数の独立した別個の建物があるときには、敷地の地番と同じ番号に支号が付きます。

参考図2:
 

さらに、一個の建物が、複数の敷地(二筆以上の土地)にまたがって建っているときには、床面積の多い土地の地番と同一の番号が付きます。

参考図3:
 

ちなみに、法律(不動産登記規則)では次のように定められています。

----------(引用:ここから)----------
第百十二条  家屋番号は、地番区域ごとに建物の敷地の地番と同一の番号をもって定めるものとする。ただし、二個以上の建物が一筆の土地の上に存するとき、一個の建物が二筆以上の土地の上に存するとき、その他特別の事情があるときは、敷地の地番と同一の番号に支号を付す方法その他の方法により、これを定めるものとする。
----------(引用:ここまで)----------

以上、家屋番号について簡単にご紹介しました。詳細をお知りになりたい場合には、お近くの土地家屋調査士におたずねください。

今回はここまでです。
次回は「建物を新築した時」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。

-----------------------------------------------------------
私たち土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記測量の分野で深く関わっております。
今回のようなご相談は土地建物登記の専門家、土地家屋調査士をご活用下
さい。
お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
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専任相談員 土地家屋調査士 加賀谷朋彦
事務所
〒320-0027宇都宮市塙田4丁目6番6号
(東和コンサルタント株式会社内)
TEL028-627-4311 FAX028-627-4447

【発行責任者】 加賀谷朋彦 かがやともひこ
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kagaya@to-ki.jp

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☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★ 2007.9.15






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