お役立ち情報バックナンバー
2006/09/15(金)
第45回地目って何?」
■■■■登記の加賀谷「土地建物の悩み相談Q&A」■■■■
こんにちは!
土地家屋調査士の加賀谷朋彦です。
秋の長雨が続きますが、皆さんお元気でお過ごしのことと存じます。このところ、着るものも暖かめのものになりました。ただ、鍋に熱燗はまだ早いかもしれませんね。
このメールは私と名刺交換していただいた方、「かがや登記測量事務所」
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★★★9月[第45回目]の悩み相談宅急便★★★2006.9.15
******「地目って何?」******
問い
─────────────────────────────
土地の登記簿には「地目」が記載されていますが、この「地目」とはどんなものなのでしょうか?
答え
─────────────────────────────
土地の登記簿に記載されている「地目」は、土地をその利用状況によって区分したもので、家が建っている土地であれば「宅地」、農地であれば「田」や「畑」といった具合に20種類以上の地目があります。
地目の種類については、下記ページを参照してください。
http://www.to-ki.jp/data/chimoku.html
地目に変更があった場合には、変更があった日から1カ月以内に土地地目変更登記を行わなければなりません。土地地目変更登記とは、登記簿の内容をその土地の利用状況に合わせる(変更する)手続きのことをいいます。
登記簿に記載された「地目」は、固定資産税の評価や土地の取引価格に影響を与えることがありますので、ご自分の土地の地目がどうなっているのか確認しておくことをおすすめします。
地目を変更する場合には、農地転用の手続や土地分筆登記を伴う場合があったり、各種書類の作成にも専門的な知識が必要になりますので、お近くの土地家屋調査士にご相談ください。
その他「地目」についてお知りになりたい場合には、お近くの土地家屋調査士におたずねください。
次回は「地積と地籍」を配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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私たち土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記測量の分野で深く関わっております。
今回のようなご相談は土地建物登記の専門家、土地家屋調査士をご活用下
さい。
お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。
どうぞお気軽にご相談下さい。
http://to-ki.jp/kagaya/
【発行所】
あなたの街の登記測量相談センター
専任相談員 土地家屋調査士 加賀谷朋彦
事務所
〒320-0027宇都宮市塙田4丁目6番6号
(東和コンサルタント株式会社内)
TEL028-627-4311 FAX028-627-4447
【発行責任者】 加賀谷朋彦 かがやともひこ
ご意見・ご感想をお待ちしております。
kagaya@to-ki.jp
こちらのホームページも是非ご覧下さい。
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☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★ 2006.9.15
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