• 加賀谷朋彦土地家屋調査士事務所 トップページ
  • お役立ち情報バックナンバー

お役立ち情報バックナンバー

2006/09/01(金)

第44回「筆界って何?」

■■■■登記の加賀谷「土地建物の悩み相談Q&A」■■■■

こんにちは!
土地家屋調査士の加賀谷朋彦です。

お元気でお過ごしのことと存じます。厳しい暑さも峠を過ぎ、朝晩かなり涼しくなって参りました。まだまだ残暑厳しい折、お体に留意されて頑張ってください。

このメールは私と名刺交換していただいた方、「かがや登記測量事務所」
http://to-ki.jp/kagaya/ からお役立ち情報をお申し込みいただいた方に、

身近な事例として登記測量に役立つメッセージをお届けしております。

配信の申込み・変更・解除はこちらです。
http://to-ki.jp/kagaya/info.html

★★★9月[第44回目]の悩み相談宅急便★★★2006.9.1
******「筆界って何?」******

問い
─────────────────────────────
いままで駐車場にしていた土地を売りたいと思い、近くの不動産屋さんに相談したら、「筆界を確認する必要がある」といわれました。
この「筆界」とはどんなものなのでしょうか?
お隣さんとの話し合いで決めた境界ではダメなのでしょうか?

答え
─────────────────────────────
一般に隣の土地との境を「境界」と呼びますね。
「筆界(ひっかい)」も土地の境を表す用語で、不動産登記法という法律に出てきます。土地の取引を行う場合に、あなたの土地にとって最も重要なのが「筆界」です。

不動産登記法では、この「筆界」で囲まれたひとつの土地を「一筆の土地」と呼び、それぞれに地番をつけることになっています。この事から「筆界」は地番と地番の境と考えることもできます。

このように、「筆界」は法律によって定められた境界ですので「公法上の境界」とも呼ばれ、個人の意志で勝手に変更することはできません。

さて、設問のなかで土地の取引上問題になるのが「お隣さんとの話し合いで決めた境界」です。お隣さんとの話し合いで決めた「境界」と「筆界」が一致していれば問題ありませんが、もし違っている場合には、分筆登記や所有権移転登記等の手続が必要になる場合があります。

「筆界」は法務局に備え付けられている図面で確認することができます。
その図面に記載されている筆界が現地のどこにくるのかを特定するには専門知識が必要な場合がありますので、お近くの土地家屋調査士にご相談ください。

その他「筆界」についてお知りになりたい場合には、お近くの土地家屋調査士におたずねください。

次回は「地目って何?」を配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。


-----------------------------------------------------------
私たち土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記測量の分野で深く関わっております。
今回のようなご相談は土地建物登記の専門家、土地家屋調査士をご活用下
さい。
お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。
どうぞお気軽にご相談下さい。
http://to-ki.jp/kagaya/

【発行所】
あなたの街の登記測量相談センター
専任相談員 土地家屋調査士 加賀谷朋彦
事務所
〒320-0027宇都宮市塙田4丁目6番6号
(東和コンサルタント株式会社内)
TEL028-627-4311 FAX028-627-4447

【発行責任者】 加賀谷朋彦 かがやともひこ
ご意見・ご感想をお待ちしております。
kagaya@to-ki.jp

こちらのホームページも是非ご覧下さい。
http://www16.ocn.ne.jp/~kagaya/

☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★ 2006.9.1



| Home | 管理メニュー | メール管理 | <戻る> | かがや登記測量事務所(東和コンサルタント株式会社内)<宇都宮>


バックナンバーリスト

2018/01/05(金) 第213回「換地とは」「仮換地とは」「保留地とは」
2017/12/01(金) 第212回「土地区画整理事業とは」「市街地再開発事業とは」
2017/11/01(水) 第211回「非線引き区域とは」「準都市計画区域とは」
2017/10/02(月) 第210回「都市計画区域とは」「市街化区域とは」「市街化調整区域とは」
2017/09/01(金) 第209回「国土調査とは」「地籍調査とは」
2017/08/01(火) 第208回「用途地域とは」「住居表示とは」
2017/07/01(土) 第207回「分譲マンション土地の持分」「位置指定道路とは」
2017/05/31(水) 第206回「分譲マンションの敷地はどこまでか」「マンション所有者と敷地の権利」
2017/05/01(月) 第205回「仮換地上の建物の登記」「二世帯住宅の建物登記」
2017/04/01(土) 第204回「プレハブ建物の登記」「違反建築物は登記できるか」
2017/03/01(水) 第203回「新築建物が登記可能になる時点」「ビニールハウスは登記できるか」
2017/02/01(水) 第202回「信用できる土地の境界杭」「傾斜地がある土地の境界」
2017/01/04(水) 第201回「購入した土地に滅失忘れ建物」「買った土地の面積が少ない」
2016/12/02(金) 第200回「20年前に建てた建物の登記」「相続した山林の場所探し」につい
2016/11/01(火) 第199回「宅地の慣習上の筆界」「農地の慣習上の筆界」について
2016/10/01(土) 第198回「傾斜地の筆界」「海と川と陸地の境」について」
2016/09/01(木) 第197回「国有地の払い下げを受けたとき」「筆界と所有権界」
2016/08/01(月) 第196回 「建物の区分とは」「建物の合体とは」
2016/07/01(金) 第195回「建物を分割する時」「建物の合併とは」
2016/06/01(水) 第194回「建物を増築・改築した時」「建物を取り壊した時」

総数:293件 (全15頁)

前20件 |<< 2 3 4 5 6 7 8 >>| 次20件