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2006/06/01(木)

第40回「雑種地の意味教えて・宅地への変更可能か」

■■■■登記の加賀谷「土地建物の悩み相談Q&A」■■■■

こんにちは!
土地家屋調査士の加賀谷朋彦です。

今日から衣替えです。一気に夏が近づいてくるようですね。梅雨入りも間近です。いろんな意味で体調を整えておきましょう。

このメールは私と名刺交換していただいた方、「かがや登記測量事務所」
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★★★6月[第40回目]の悩み相談宅急便★★★2006.6.1
******「雑種地の意味教えて・宅地への変更可能か」******

問い
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私の土地の登記簿謄本(登記事項証明書)をとったところ、地目欄に「雑種地」と記載されていました。

かなり以前から家が建っておりますので、「宅地」とばかり思っていたので驚きました。

この「雑種地」とはどういう意味なのでしょうか?

「宅地」への変更は可能なのでしょうか?

答え
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不動産登記法では、地目について次のように規定されています。

「地目は、土地の主たる用途により、田・畑・宅地・塩田・鉱泉地・池沼・山林・牧場・原野・墓地・境内地・運河用地・ため池・堤・井溝・保安林・公衆用道路・公園・雑種地に区分して定める」

しかも雑種地以外の地目については、どういう土地なのかを細かく定められているのに対して、雑種地では「以上のいずれにも該当しない土地」と規定されています。

すなわち、いずれの特定の地目にも該当しない「その他の土地」という意味を持っています。

一般的には「宅地」に接続しない駐車場や資材置場などが考えられます。

しかし、農地に盛土しただけの中間的な状態は「雑種地」ではなく、盛土以前の地目とみられています。

設問後半の件ですが、もちろん家が建っているわけですから、「宅地」への地目変更登記が可能です。

次回は「位置指定道路について知りたい」についてです。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。


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私たち土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記測量の分野で深く関わっております。
今回のようなご相談は土地建物登記の専門家、土地家屋調査士をご活用下
さい。
お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。
どうぞお気軽にご相談下さい。
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【発行所】
あなたの街の登記測量相談センター
専任相談員 土地家屋調査士 加賀谷朋彦
事務所
〒320-0027宇都宮市塙田4丁目6番6号
(東和コンサルタント株式会社内)
TEL028-627-4311 FAX028-627-4447

【発行責任者】 加賀谷朋彦 かがやともひこ
ご意見・ご感想をお待ちしております。
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☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★ 2006.6.1



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総数:294件 (全15頁)

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