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2006/06/01(木)
第40回「雑種地の意味教えて・宅地への変更可能か」
■■■■登記の加賀谷「土地建物の悩み相談Q&A」■■■■
こんにちは!
土地家屋調査士の加賀谷朋彦です。
今日から衣替えです。一気に夏が近づいてくるようですね。梅雨入りも間近です。いろんな意味で体調を整えておきましょう。
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★★★6月[第40回目]の悩み相談宅急便★★★2006.6.1
******「雑種地の意味教えて・宅地への変更可能か」******
問い
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私の土地の登記簿謄本(登記事項証明書)をとったところ、地目欄に「雑種地」と記載されていました。
かなり以前から家が建っておりますので、「宅地」とばかり思っていたので驚きました。
この「雑種地」とはどういう意味なのでしょうか?
「宅地」への変更は可能なのでしょうか?
答え
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不動産登記法では、地目について次のように規定されています。
「地目は、土地の主たる用途により、田・畑・宅地・塩田・鉱泉地・池沼・山林・牧場・原野・墓地・境内地・運河用地・ため池・堤・井溝・保安林・公衆用道路・公園・雑種地に区分して定める」
しかも雑種地以外の地目については、どういう土地なのかを細かく定められているのに対して、雑種地では「以上のいずれにも該当しない土地」と規定されています。
すなわち、いずれの特定の地目にも該当しない「その他の土地」という意味を持っています。
一般的には「宅地」に接続しない駐車場や資材置場などが考えられます。
しかし、農地に盛土しただけの中間的な状態は「雑種地」ではなく、盛土以前の地目とみられています。
設問後半の件ですが、もちろん家が建っているわけですから、「宅地」への地目変更登記が可能です。
次回は「位置指定道路について知りたい」についてです。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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専任相談員 土地家屋調査士 加賀谷朋彦
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☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★ 2006.6.1
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