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2006/05/01(月)
第38回「ビニールハウスは登記できるか」
■■■■登記の加賀谷「土地建物の悩み相談Q&A」■■■■
こんにちは!
土地家屋調査士の加賀谷朋彦です。
今日、通勤で通る街道の八重桜が満開でした。ピンクが非常に鮮やかでした。ところで、桜茶は、八重桜の花を使っているそうです。桜餅の葉も、八重桜の葉だそうです。
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★★★5月[第38回目]の悩み相談宅急便★★★2006.5.1
******「ビニールハウスは登記できるか」******
問い
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私は、畑の中に農耕用のビニールハウスを3棟造りました。
建物として登記したいのですが可能でしょうか?
一棟300平方メートルあり、基礎はコンクリートで部分的に鉄骨も使用していますので、費用もかなり掛かっています。
答え
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残念ですが、ビニールハウスでは登記できません。
柱などを軽量鉄骨で造り、基礎もコンクリートで固定したとしても、屋根及び周壁の部分がビニールで覆われているだけですから、不動産登記法の建物とは認められません。
しかし、屋根や周囲にガラスまたはガラス質の板がはめ込まれているような場合は、建物として認められます。
建物として登記できる条件は次の5つを満足させたものです。
1、土地に定着していて容易に移動できないこと。
2、永続性がある。
3、その目的とする用途に供しうる状態にある。
4、屋根および周壁などの外気を分断するものがある。
5、不動産として独立して取引対象となりうるものであること。
などが必要です。
屋根、周壁がビニールでは、一般的に耐久年数が1〜2年と短く、構造上の永続性がないので登記できる建物とは認められないのです。
次回は「休耕田を地目変更できるか」についてです。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★ 2006.5.1
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