• 加賀谷朋彦土地家屋調査士事務所 トップページ
  • お役立ち情報バックナンバー

お役立ち情報バックナンバー

2009/08/17(月)

第111回「筆界の特定とは」

■■■■登記の加賀谷「土地建物の悩み相談Q&A」■■■■

こんにちは!
土地家屋調査士の加賀谷朋彦です。

お盆休みもアッという間に終わってしまいました。外では蝉が思いっきり鳴いていますが、朝晩の空気は爽やかで、秋の気配を感じる今日このごろです。しかしこれから、まだまだ暑い日が続きます。
体調管理を万全にして、頑張りましょう。

このメールは私と名刺交換していただいた方、「かがや登記測量事務所」
http://to-ki.jp/kagaya/ からお役立ち情報をお申し込みいただいた方に、

身近な事例として登記測量に役立つメッセージをお届けしております。

配信の申込み・変更・解除はこちらです。
http://to-ki.jp/kagaya/info.html

★★★8月[第111回目]の悩み相談宅急便★★★2009.8.17
******「筆界の特定とは」******

前回は「筆界特定制度の筆界とは」についてその概要をお話ししました。

土地の境界には公法上の境界「筆界」と私法上の境界「所有権界」がありこの2つの境界について、きっちりと区別して判断しなければならないことなどをご紹介しました。


問い
──────────────────────────────
筆界特定制度でいう「筆界の特定」とは何ですか?


答え
──────────────────────────────
ある土地が登記された時に、その土地の範囲を区画するものとして定められた線(筆界)を、現地において特定することです。

不動産登記法では、筆界で囲まれたひとつの土地を「一筆の土地(一筆地)」と呼び、それぞれに地番をつけることになっています。

筆界特定は、過去に登記官等が設定した一筆地とその隣接地間の筆界を探し出すことを目的としています。

新たに筆界を決めるものではなく、外部専門家(土地家屋調査士等)の意見を参考にしながら綿密に調査を行ったうえで、登記された時に定められた元々の筆界を筆界特定登記官が明らかにすることです。

つまり、筆界特定は筆界の位置について、公的機関が一定の法的手続きを経て判断を示す行為となります。

もし当事者が筆界特定された筆界に不満がある場合は、いつでも既存の裁判制度による筆界確定訴訟を提起することも可能となっています。

「筆界確定」ではなく「筆界特定」という用語を用いたことにより、新制度であっても既存の裁判制度による筆界確定訴訟と混同されることは少ないと思われます。

(参考資料:法務省民事局パンフレット「筆界はどこ?」、日本加除出版株式会社「筆界特定制度一問一答と事例解説」)

以上、筆界特定制度でいう「筆界の特定」について簡単にご紹介しました。
もっと詳しくお知りになりたい場合には、お近くの土地家屋調査士におた
ずねください。

今回はここまでです。

次回は、「筆界特定の申請人とは」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。


-----------------------------------------------------------
私たち土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記測量の分野で深く関わっております。
今回のようなご相談は土地建物登記の専門家、土地家屋調査士をご活用下
さい。
お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。
どうぞお気軽にご相談下さい。
http://to-ki.jp/kagaya/

【発行所】
あなたの街の登記測量相談センター
専任相談員 土地家屋調査士 加賀谷朋彦
事務所
〒320-0027宇都宮市塙田4丁目6番6号
(東和コンサルタント株式会社内)
TEL028-627-4311 FAX028-627-4447

【発行責任者】 加賀谷朋彦 かがやともひこ
ご意見・ご感想をお待ちしております。
kagaya@to-ki.jp

こちらのホームページも是非ご覧下さい。
http://www16.ocn.ne.jp/~kagaya/

☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★ 2009.8.17

| Home | 管理メニュー | メール管理 | <戻る> | かがや登記測量事務
所(東和コンサルタント株式会社内)<宇都宮>