• 加賀谷朋彦土地家屋調査士事務所 トップページ
  • お役立ち情報バックナンバー

お役立ち情報バックナンバー

2006/02/15(水)

第33回「違法建築の建物登記は可能か」

■■■■登記の加賀谷「土地建物の悩み相談Q&A」■■■■

こんにちは!
土地家屋調査士の加賀谷朋彦です。

最近、朝明るくなるのが早くなった気がします。夕方も5時半ぐらいまで明るいですね。かなり日が延びて、現場作業も多少能率良くなってきています。

このメールは私と名刺交換していただいた方、「かがや登記測量事務所」
http://to-ki.jp/kagaya/ からお役立ち情報をお申し込みいただいた方に、

身近な事例として登記測量に役立つメッセージをお届けしております。

配信の申込み・変更・解除はこちらです。
http://to-ki.jp/kagaya/info.html

★★★2月[第33回目]の悩み相談宅急便★★★2006.2.15
******「違法建築の建物登記は可能か」******

問い
-----------------------------------------------------------
私の家は15年ほど前に建築したのですが、容積率をオーバーしており、建築確認を受けていないのです。

今回、銀行からお金を借りる関係で建物を登記する必要に迫られています。しかし、建築基準法違反でもある建物を登記することはできるのでしょうか。

答え
-----------------------------------------------------------
建築基準法は建築物の敷地、構造、設備、用途に関する基準を定めており、あなたの建築物はこの法律に違反しているわけですね。

しかし、違反建築物とはいっても不動産であることに変わりはなく、現況を明示し権利関係を明らかにしておく必要はあるわけです。

不動産登記法は、このように建築物が違法か合法かというより、不動産の現況と権利関係を公示し、取引の安全を図るのが目的ですので、あなたの建物も登記は可能ですし、その登記は可能なのです。

この建物の登記(建物表題登記)には、あなたが建物の所有者であることを証明する書類の添付が必要ですが、違法建築ですので通常の建築確認書や検査済証がないわけです。

このような場合は、それに代わるものとして固定資産税登録事項証明書や、工事施工者の工事完了引渡証明書、借地上の建築であれば敷地所有者の証明書等があります。

これらの所有権証明書以外に、建物図面、住所証明書等を添付し建物表題登記申請を行って下さい。

次回は「仮換地上の建物の登記」についてです。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。


-----------------------------------------------------------
私たち土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記測量の分野で深く関わっております。
今回のようなご相談は土地建物登記の専門家、土地家屋調査士をご活用下
さい。
お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。
どうぞお気軽にご相談下さい。
http://to-ki.jp/kagaya/

【発行所】
あなたの街の登記測量相談センター
専任相談員 土地家屋調査士 加賀谷朋彦
事務所
〒320-0027宇都宮市塙田4丁目6番6号
(東和コンサルタント株式会社内)
TEL028-627-4311 FAX028-627-4447

【発行責任者】 加賀谷朋彦 かがやともひこ
ご意見・ご感想をお待ちしております。
kagaya@to-ki.jp

こちらのホームページも是非ご覧下さい。
http://www16.ocn.ne.jp/~kagaya/

☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★ 2006.2.15