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2026/11/02(月)

第317回「傾斜地の筆界」とは

■■■■登記の加賀谷「土地建物の悩み相談Q&A」■■■■

こんにちは!
土地家屋調査士の加賀谷朋彦です。

木々が色づき、果物等もおいしい季節になりました。食欲の秋真っ只中です。気温はだいぶ低くなってきましたが、その分燗をした日本酒の味も格別です。
さあ今月も張り切ってまいりましょう。

このメールは私と名刺交換していただいた方、「かがや登記測量事務 所」
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★★★[第317回]の悩み相談宅急便★★★2026.11.2
***「傾斜地の筆界」とは***

前回は、「筆界」「所有権界」について概要をお話しました。
今回は、「傾斜地の筆界」について概要をお話しします。

問い
------------------------------
土地と土地の境が傾斜地になっている場合、両者の筆界はどこになるのでしょうか。

答え
───────────────
土地の筆界は、その土地がはじめて登記簿に記載されたときに創設され、その後、分筆や合筆の登記がなされた際に移動します。

ですから、一概には言えないのですが、一般的な慣習によれば、傾斜地部分は上部の土地の一部ということが多いようです。例えば、参考図のような場合には、C点が筆界であることが多いようです。

参考図:
 

しかし、実際に筆界がどこに来るのかはっきりさせるには、公図や地積測量図、その他の調査や測量をする必要があります。

筆界がどこなのかはっきりしないまま放置しておくと、境界紛争に発展しかねませんので、もし、筆界が不明な場合には、お近くの土地家屋調査士にご相談ください。

以上、「傾斜地の筆界」について簡単にご紹介しました。詳しくお知りになりたい場合は、お近くの土地家屋調査士におたずねください。

今回はここまでです。
次回は、「筆界未定地」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
-----------------------------------------------------------
 私たち土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記測量の分野で深く関わっております。
今回のようなご相談は土地建物登記の専門家、土地家屋調査士をご活用下
さい。

お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。
 どうぞお気軽にご相談下さい。
 http://to-ki.jp/kagaya/

【発行所】
あなたの街の登記測量相談センター
専任相談員 土地家屋調査士 加賀谷朋彦事務所
〒320-0027宇都宮市塙田4丁目6番6号
(東和コンサルタント株式会社内)
 TEL028-627-4311 FAX028-627-4447

【発行責任者】 加賀谷朋彦 かがやともひこ
ご意見・ご感想をお待ちしております。
 kagaya@to-ki.jp

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