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2005/12/15(木)

第29回「土地の境界はいつできたか」

■■■■登記の加賀谷「土地建物の悩み相談Q&A」■■■■

こんにちは!
土地家屋調査士の加賀谷朋彦です。

この冬、最大の寒波が来ているようで、日本海側の新潟、富山は大雪警報が出されている地域があるそうです。
年が明けると暖たかい冬になるといいですね。

このメールは私と名刺交換していただいた方、「かがや登記測量事務所」
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身近な事例として登記測量に役立つメッセージをお届けしております。

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★★★12月[第29回目]の悩み相談宅急便★★★2005.12.15
******「土地の境界はいつできたか」******

問い
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登記所(法務局)で公図というものを取ってみました。

公図は土地の境界や土地の位置関係を調べるのに重要な役割があるそうですね。

そこで、そもそも土地の境界というものは、いつどのような理由で定まったものなのでしょうか。

答え
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明治政府の基礎をきづいた大久保利通公は、イギリスに留学し西欧列強の強さをまざまざと知り、日本を強くするために殖産興業と軍事力の強化に乗り出します。そのひとつの柱として土地制度と地租制度の全面的改革がありました。

それが「土地所有権制度の確立」と「地租改正」です。

実際の作業は、全国の土地を測量・調査(境界確認、地目、所有者、面積等の把握)して、公図や土地台帳・登記簿等が整備されていきました。

この測量は地押丈量(じおしじょうりょう)と呼ばれ、「土地ノ重複若シクハ脱落ナキヲ要スル為当初ニ之ヲ施行スル」とされました。

さらに「人民ヲシテ小村ハ一村ヲ通シ番、大村ハ各字限リ一地一筆毎ニ之ニ番号ヲ附シ」、地番と地番の連続である公図等がつくられていきました。

この手続により、全国の土地に「地番」という番号が付せられ、土地の特定制(地番、地目、地積、所有者名、土地の形、土地の境界の確定)がなされました。

現在の土地境界の基本は、この地租改正当時に決められた「地番」と「地番」の境目なのです。

このように作られた公図ですが、境界の位置を割り出す手がかりとして今でも重要な役割を担っているのはこういった土地の沿革があるからです。

アジアで初めて西欧列強に対峙することができるようになった日本の根幹に大久保公の地租改正事業があったのですが、彼の見た夢は「強い日本」だったのです。

次回は「境界確定測量図の押印なぜ必要」についてです。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。


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私たち土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記測量の分野で深く関わっております。
今回のようなご相談は土地建物登記の専門家、土地家屋調査士をご活用下
さい。
お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。
どうぞお気軽にご相談下さい。
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【発行所】
あなたの街の登記測量相談センター
専任相談員 土地家屋調査士 加賀谷朋彦
事務所
〒320-0027宇都宮市塙田4丁目6番6号
(東和コンサルタント株式会社内)
TEL028-627-4311 FAX028-627-4447

【発行責任者】 加賀谷朋彦 かがやともひこ
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kagaya@to-ki.jp

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☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★ 2005.12.15




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