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2007/02/19(月)

第54回「位置指定道路って何?」

■■■■登記の加賀谷「土地建物の悩み相談Q&A」■■■■

こんにちは!
土地家屋調査士の加賀谷朋彦です。

2月15日配信が間に合いませんで申し訳有りませんでした。
2.15と16と岐阜県にて「ADRサミット」なるものに参加いたしておりました。また,18日は静岡県に1日中おりました。ADRは,所謂裁判外紛争解決のことで,土地家屋調査士会では裁判によらないで土地境界に関する紛争を話し合い(調停)で解決しようとするものです。
詳細は4月1日の下野新聞を見て頂ければ,私が解説したものが掲載される予定です。

このメールは私と名刺交換していただいた方、「かがや登記測量事務所」
http://to-ki.jp/kagaya/ からお役立ち情報をお申し込みいただいた方に、

身近な事例として登記測量に役立つメッセージをお届けしております。

配信の申込み・変更・解除はこちらです。
http://to-ki.jp/kagaya/info.html

★★★2月[第54回目]の悩み相談宅急便★★★2007.2.15
******「位置指定道路って何?」******

前回は「法定外公共物」についてお話ししました。
法定外公共物とは道路法や河川法といった法律の適用を受けないで、里道や水路に使用されている土地のことで、使われなくなった旧里道や旧水路は、払い下げを受けることもできることなどをお話ししました。

今回は「位置指定道路」についてお話ししましょう。

問い
─────────────────────────────
中古住宅を購入する予定なのですが、不動産屋さんから、市道からその住宅までの道路は位置指定道路で、所有権は共有と聞きました。
この「位置指定道路」とはどのようなものなのでしょうか?


答え
─────────────────────────────
建築物を建てるための敷地は、法律(建築基準法)で定められた道路に2m以上接しなければならない事になっています。ここで言う「道路」とは、国道や県道、市道といった公道だけでなく、私道であっても認められるものがあります。

例えば、土地を分割してそれぞれの土地に建築物を建てる場合には、新たに私道を設けて、特定行政庁(都道府県や市町村)から道路の位置指定を受けなければなりません。この指定を受けた私道が「位置指定道路(いちしていどうろ)」です。

参考図:
 

なお、道路の位置指定を受けることができる土地は、「開発許可制度の適用を受けないものに限る」とされています。開発許可制度の適用を受けるかどうかの基準は、その土地が属する都市計画の区域や敷地面積等によって違いがありますので、詳しくはお近くの土地家屋調査士におたずねください。

ところで、この位置指定道路は私道ですので誰かの所有物です。一般にはお隣さん同士で、自分の土地を少しずつ出し合って、お互いに道路として使うケースが多いようです。

中古住宅を購入する際には、前面道路が位置指定道路かどうか、その所有権はどうなっているのか等に注意してください。

その他「位置指定道路」についてお知りになりたい場合には、お近くの土地家屋調査士におたずねください。

今回はここまでです。
次回は「住居表示って何?」を配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。


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私たち土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記測量の分野で深く関わっております。
今回のようなご相談は土地建物登記の専門家、土地家屋調査士をご活用下
さい。
お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。
どうぞお気軽にご相談下さい。
http://to-ki.jp/kagaya/

【発行所】
あなたの街の登記測量相談センター
専任相談員 土地家屋調査士 加賀谷朋彦
事務所
〒320-0027宇都宮市塙田4丁目6番6号
(東和コンサルタント株式会社内)
TEL028-627-4311 FAX028-627-4447

【発行責任者】 加賀谷朋彦 かがやともひこ
ご意見・ご感想をお待ちしております。
kagaya@to-ki.jp

こちらのホームページも是非ご覧下さい。
http://www16.ocn.ne.jp/~kagaya/

☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★ 2007.2.15






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