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2025/03/01(土)

第297回「分譲マンションの敷地はどこまでか」

■■■■登記の加賀谷「土地建物の悩み相談Q&A」■■■■

こんにちは!
土地家屋調査士の加賀谷朋彦です。

3月、この時期に咲く花は多くありますが、代表する花と言えば「椿」があります。縄文時代の貝塚から椿の木で作られた櫛が出土しているそうです。また、椿の木の炭は固く火持ちが良いそうで、種子から作った椿油も食用、化粧用、灯油として日本人の生活に深い関りを持ってきたといえます。
雅趣に富んだ椿の花が古くから我々に馴染みのある花として愛されてきたのもうなずけます。
俳句の季語でもありますので、どこかで椿の花を見かけましたら、一句ひねってはいかがでしょうか。

このメールは私と名刺交換していただいた方、「かがや登記測量事務 所」
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★★★[第297回]の悩み相談宅急便★★★2025.3.1
***「分譲マンションの敷地はどこまでか」について***

前回は、「二世帯住宅の建物登記」について概要をお話しました。
今回は、「分譲マンションの敷地はどこまでか」について概要をお話しします。

問い
------------------------------
分譲マンションの購入を検討しています。そのマンションには駐車場や中庭があるのですが、それらもマンションの敷地の一部とのことです。通常マンションの敷地とは、どこまでの範囲をいうのでしょうか?

答え
───────────────
一般的な分譲マンションの敷地には、「法定敷地(ほうていしきち)」と「規約敷地(きやくしきち)」があります。

(1)法定敷地

法定敷地は、そのマンションが建っている土地を指します。

例えば、マンションが一筆の土地の一部の上に建っている場合、その一筆の土地全部が敷地となります。

また、マンションが数筆の土地にまたがっているときは、その数筆の土地全部が敷地となります。

このように、マンションが建っている土地は、法律上当然にマンションの敷地である事がわかりますので法定敷地と呼ばれています。

(2)規約敷地

規約敷地は、分譲マンションの所有者(区分所有者)が規約によってマンションの敷地と定めた土地です。

これは、マンションまたはマンションが建っている土地と一体として管理または使用するための土地で、マンションが建っている土地(法定敷地)と必ずしも隣接している必要はありません。

規約敷地の例としては、庭、通路、駐車場、公園、付属の物置、集会場等といった土地があります。

規約で定めれば、マンションから離れた場所にある駐車場でも、マンションの敷地として取り扱うことができます。

以上、分譲マンションの敷地について簡単にご紹介しました。詳しくは、お近くの土地家屋調査士におたずねください。

今回はここまでです。
次回は「マンション所有者と敷地の権利」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
-----------------------------------------------------------
 私たち土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記測量の分野で深く関わっております。
今回のようなご相談は土地建物登記の専門家、土地家屋調査士をご活用下
さい。

お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。
 どうぞお気軽にご相談下さい。
 http://to-ki.jp/kagaya/

【発行所】
あなたの街の登記測量相談センター
専任相談員 土地家屋調査士 加賀谷朋彦事務所
〒320-0027宇都宮市塙田4丁目6番6号
(東和コンサルタント株式会社内)
 TEL028-627-4311 FAX028-627-4447

【発行責任者】 加賀谷朋彦 かがやともひこ
ご意見・ご感想をお待ちしております。
 kagaya@to-ki.jp

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