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2025/02/01(土)
第296回「二世帯住宅の建物登記」
■■■■登記の加賀谷「土地建物の悩み相談Q&A」■■■■
こんにちは!
土地家屋調査士の加賀谷朋彦です。
前回、新年最初のメール配信したところですが、あっという間に2月の配信をすることになりました。最近は年のせいか、時の経つのが特にはやく感じます。
それだけ一時一時を大切に過ごそうと思う今日この頃です。
さあ、今月も寒さにめげず張り切ってまいりましょう。
このメールは私と名刺交換していただいた方、「かがや登記測量事務 所」
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身近な事例として登記測量に役立つメッセージをお届けしております。
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★★★[第296回]の悩み相談宅急便★★★2025.2.1
***「二世帯住宅の建物登記」について***
前回は、「仮換地上の建物の登記」について概要をお話しました。
今回は、「二世帯住宅の建物登記」について概要をお話しします。
問い
------------------------------
父名義で登記されている住宅に増築して二世代住宅にしようと考えています。
増築部分だけで日常生活の一切を行うことができる設計ですが、既存の建物とはドアを通してお互いに行き来できるようにしたいと考えています。増築に掛かる費用はすべて私が負担します。
この場合、登記はどのようにすればいいのでしょうか?
答え
───────────────
この場合の登記は、(1)全体を一個の建物として登記する方法と
(2)区分建物として登記する方法の2通りの方法が考えられます。
(1)全体を一個の建物として登記
父と子の共有名義で、全体を一戸の建物として登記する方法です。
父と子の持分は、既存部分と増築部分の価格割合から決めます。持分の登記は司法書士に依頼して処理する必要があります。
(2)区分建物として登記
既存部分と増築部分を別々の建物(区分建物)として登記する方法です(幾つかの要件をクリアする必要があります)。
区分建物の登記をすると、外見上1個の建物でも、独立した2個の建物として扱われることになります。
このことにより担保権を設定するときは、増築した部分だけに設定することが可能です。
区分建物の登記は主にマンションを登記する際に用いられますが、小規模な建物でも、区分建物の要件を満たすことができれば可能になります。
区分建物の要件は以下の通りです。
1、一棟の建物であること。
2、隔壁(シャッター、ドアを含む)や階層(天井、床など)によって遮断され、構造上と利用上の独立性があること。
3、区分建物として独立した用途性があり直接外への出入りが可能なこと。
(廊下や階段室など共用部分を利用することも含む)
以上、二世帯住宅の建物登記について簡単にご紹介しました。詳しくは、お近くの土地家屋調査士におたずねください。
今回はここまでです。
次回は「分譲マンションの敷地はどこまでか」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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私たち土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記測量の分野で深く関わっております。
今回のようなご相談は土地建物登記の専門家、土地家屋調査士をご活用下
さい。
お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
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どうぞお気軽にご相談下さい。
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【発行所】
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専任相談員 土地家屋調査士 加賀谷朋彦事務所
〒320-0027宇都宮市塙田4丁目6番6号
(東和コンサルタント株式会社内)
TEL028-627-4311 FAX028-627-4447
【発行責任者】 加賀谷朋彦 かがやともひこ
ご意見・ご感想をお待ちしております。
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