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2009/06/01(月)

第107回「代位登記とは」

■■■■登記の加賀谷「土地建物の悩み相談Q&A」■■■■

こんにちは!
土地家屋調査士の加賀谷朋彦です。

過日、長野の松本市へ会議で行って参りました。会議の翌日、安曇野方面へ観光しようということで、「ちひろ美術館」を訪ね、昼食は、美術館の近くにある有名な(美術館受付の方の推薦)「そばやさん」で細麺の更科系そばをいただきました。ほかに、馬刺、山菜の天ぷら、地元でとれたというきのこの料理等々をいだだき、大いに安曇野の味と景色を堪能してまいりました。もちろんそばにつきものの「地酒」をいただきながらです。
昼食後、「だいおうわさび田」に寄って、わさびのソフトクリームをいただき、酔いをさまして帰路につきました。
最近メタボが気になり始めてまいりました私ですが、今週も、草津温泉で会議があります。食欲との闘いでもあります。
皆さんはメタボ、だいじょうぶですよね・・・。

このメールは私と名刺交換していただいた方、「かがや登記測量事務所」
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★★★6月[第107回目]の悩み相談宅急便★★★2009.6.1
******「代位登記とは」******

前回は「嘱託登記」についてお話ししました。
嘱託登記とは、当事者が官庁または公署である場合の登記の手続きのことで、国や地方公共団体が行う公共工事などで、用地の登記が必要なときなどに行われることなどをご紹介しました。

今回は「代位登記」についてお話ししましょう。


問い
──────────────────────────────
代位登記とは、どのようなものなのでしょうか?


答え
──────────────────────────────
通常、登記を申請する事ができるのは、その登記をすることによって権利を得る人およびその義務を負う人だけです。

しかし、通常では登記の申請ができない立場の人でも、法律(民法)の定めによって申請人に代わって登記の申請をする事ができる場合があります。

┌─────────────────────────────
│■民法
│第四百二十三条 債権者は、自己の債権を保全するため、債務者に属す
│る権利を行使することができる。ただし、---以下省略---
└─────────────────────────────

他人に対し一定の行為を請求し、これを実行させる権利を有する人を債権者(さいけんしゃ)といい、他人に対して一定の行為をなすべき義務を負う人を債務者(さいむしゃ)といいます。

債権者は、自分の債権を保護し安全にするためであれば、債務者が持っている権利を債務者に代わって行使することができるのです。この事を債権者代位権(さいけんしゃだいいけん)といいます。

つまり、債権者は債務者に代わって登記を申請できることになるのです。
この、債権者が債務者に代わって申請する登記を代位登記(だいいとうき)といいます。

一筆の土地の一部分を購入した人は、その土地の所有者に代わって土地の分筆登記を代位申請する事ができます。

また、公共工事などの用地として土地の一部分を買収した場合にも、国や地方公共団体が、その土地の所有者に代わって土地の分筆登記を嘱託する事ができます。


以上、代位登記について簡単にご紹介しましたが、
もっと詳しくお知りになりたい場合には、お近くの土地家屋調査士
おたずねください。


今回はここまでです。
次回は、「調査士会」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。

-----------------------------------------------------------
私たち土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記測量の分野で深く関わっております。
今回のようなご相談は土地建物登記の専門家、土地家屋調査士をご活用下
さい。
お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。
どうぞお気軽にご相談下さい。
http://to-ki.jp/kagaya/

【発行所】
あなたの街の登記測量相談センター
専任相談員 土地家屋調査士 加賀谷朋彦
事務所
〒320-0027宇都宮市塙田4丁目6番6号
(東和コンサルタント株式会社内)
TEL028-627-4311 FAX028-627-4447

【発行責任者】 加賀谷朋彦 かがやともひこ
ご意見・ご感想をお待ちしております。
kagaya@to-ki.jp

こちらのホームページも是非ご覧下さい。
http://www16.ocn.ne.jp/~kagaya/

☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★ 2009.6.1



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