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お役立ち情報バックナンバー

2009/10/01(木)

第113回「筆界特定の対象土地と関係土地とは」

■■■■登記の加賀谷「土地建物の悩み相談Q&A」■■■■

こんにちは!
土地家屋調査士の加賀谷朋彦です。

シルバーウィーク中は、風邪で寝込んでいました。インフルエンザではありませんでしたが、未だにのどの調子が良くありません。好きな日本酒も飲めない状態でした。皆さんも風邪には気をつけてください。

このメールは私と名刺交換していただいた方、「かがや登記測量事務所」
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身近な事例として登記測量に役立つメッセージをお届けしております。

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★★★10月[第113回目]の悩み相談宅急便★★★2009.10.1
******「筆界特定の対象土地と関係土地とは」******

前回は「筆界の特定の申請人とは」についてその概要をお話ししました。

筆界特定の申請をすることができる者は、土地の所有権登記名義人等となっていること。登記名義人以外が申請人となるケースもあるということなどをご紹介しました。


問い
───────────────────────────── 筆界特定の対象土地と関係土地とは何ですか?


答え
────────────────────────────── 対象土地とは、筆界特定が必要な筆界線に直接関わる土地をいいます。また関係土地とは対象土地以外の土地です。

条文では次のように記載されています。

対象土地とは、筆界特定の対象となる筆界で相互に隣接する一筆の土地及び他の土地をいい、関係土地とは対象土地以外の土地であって、筆界特定の対象となる筆界上の点を含む他の筆界で対象土地の一方又は双方と接するものをいう。

言葉で説明するとわかりにくいので図解します。

参考図1:
 


参考図2:
 


参考図3:
 



(参考資料:法務省民事局パンフレット「筆界はどこ?」、日本加除出版株式会社「筆界特定制度一問一答と事例解説」)

今回の対象土地、関係土地という名称は筆界特定の基本用語として頻繁に出て来ますので、内容を良く理解しておくことが必要です。

以上、筆界特定の対象土地と関係土地について簡単にご紹介しました。
もっと詳しくお知りになりたい場合には、お近くの土地家屋調査士におたずねください。

今回はここまでです。

次回は、「筆界特定の関係人とは?」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。

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私たち土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記測量の分野で深く関わっております。
今回のようなご相談は土地建物登記の専門家、土地家屋調査士をご活用下
さい。
お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
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どうぞお気軽にご相談下さい。
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【発行所】
あなたの街の登記測量相談センター
専任相談員 土地家屋調査士 加賀谷朋彦
事務所
〒320-0027宇都宮市塙田4丁目6番6号
(東和コンサルタント株式会社内)
TEL028-627-4311 FAX028-627-4447

【発行責任者】 加賀谷朋彦 かがやともひこ
ご意見・ご感想をお待ちしております。
kagaya@to-ki.jp

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☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★ 2009.10.1

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