お役立ち情報バックナンバー
2004/10/14(木)
第002回お役立ち情報「20年前に建てた家は登記できるか」
■■■■登記の加賀谷「土地建物の悩み相談Q&A」■■■■
こんにちは!
土地家屋調査士の加賀谷朋彦です。
だんだん日の暮れが早くなり、心細く感じるの今日この頃。
皆様、いかがお過ごしでしょうか。私は、夕方になると今日の夕飯は何か気になってきます。今晩あたり新米で炊いた栗ご飯に、けんちん汁なんかいいですね。
このメールは私と名刺交換していただいた方、「かがや登記測量事務所」
http://to-ki.jp/kagaya/ からお役立ち情報をお申し込みいただいた方に、身近な事例として登記測量に役立つメッセージをお届けしております。
配信の申込み・変更・解除はこちらです。
http://to-ki.jp/kagaya/info.html
★★★10月[第2回目]の悩み相談宅急便★★★2004.10.14
******「20年前に建てた家は登記できるか」******
問い
______________________________________
20年前に家を建てたのですが、登記してませんでした。
融資を受ける必要があって登記したいのですが可能でしょうか?建築確認書は紛失してしまいました。
答え
_______________________________________
法律では、建物を新築した者は1ヶ月以内に建物の登記をしなければならないと定められています。しかし、期限を過ぎても登記は可能です。
建築確認書は、登記の際に所有権を証明する書類として必要なものの一部ですが、紛失した場合はこれに替わるものとして次のようなものがあります。
1、建築基準法第7条の規定による検査済証
2、建築請負人の引渡証明書
3、固定資産税課税台帳登録事項証明書
4、建築請負契約書及び工事代金領収書
5、敷地所有者の証明書
6、敷地所有者との賃貸借契約書
7、隣地居住者の証明書
これらの書類を所有権証明書として使用するときは、2種類以上の書面が必要になります。
次回は「宅地を通る国有地の払い下げは可能か」です。
楽しみにお待ち下さい。
_______________________________________
土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、登記測量の分野で深く関わっております。
今回のようなご相談は土地境界の専門家、土地家屋調査士をご活用下さい。
お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受けしております。
どうぞお気軽にご相談下さい。
http://to-ki.jp/kagaya/
【発行所】
あなたの街の登記測量相談センター
専任相談員 土地家屋調査士 加賀谷朋彦
事務所
〒320-0027宇都宮市塙田4丁目6番6号
(東和コンサルタント株式会社内)
TEL028-627-4311 FAX028-627-4447
【発行責任者】 加賀谷朋彦 かがやともひこ
ご意見・ご感想をお待ちしております。
kagaya@to-ki.jp
こちらのホームページも是非ご覧下さい。
http://www16.ocn.ne.jp/~kagaya/
☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★ 2004.10.14
バックナンバーリスト
2005/04/30(土) 第014回「登記面積より少ない実測面積」
2005/04/15(金) 第013回「公図の無番地は脱落地なのか」
2005/03/31(木) 第012回「市街化調整区域に住宅を建てたい」
2005/03/15(火) 第011回「分譲マンション土地の持ち分は」
2005/03/02(水) 第010回「土地家屋調査士とは」
2005/02/14(月) 第010回「土地家屋調査士とは」
2005/02/01(火) 第008回「幅員3メートルの市道、道路後退必要か」
2004/12/15(水) 第006回「土地を分筆し道路位置指定」
2004/12/01(水) 第005回「字が異なる宅地は合筆できるか」
2004/11/15(月) 第004回「親子二世帯住宅の建物登記について」
2004/11/01(月) 第003回お役立ち情報「国有地の払い下げ」
2004/10/14(木) 第002回お役立ち情報「20年前に建てた家は登記できるか」
2004/10/01(金) 第001回「現地と公図の形が違う」
2004/09/29(水) 土地建物の悩み相談Q&A 第001号 「現地と公図の形が違う」