お役立ち情報バックナンバー
2004/10/14(木)
第002回お役立ち情報「20年前に建てた家は登記できるか」
■■■■登記の加賀谷「土地建物の悩み相談Q&A」■■■■
こんにちは!
土地家屋調査士の加賀谷朋彦です。
だんだん日の暮れが早くなり、心細く感じるの今日この頃。
皆様、いかがお過ごしでしょうか。私は、夕方になると今日の夕飯は何か気になってきます。今晩あたり新米で炊いた栗ご飯に、けんちん汁なんかいいですね。
このメールは私と名刺交換していただいた方、「かがや登記測量事務所」
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★★★10月[第2回目]の悩み相談宅急便★★★2004.10.14
******「20年前に建てた家は登記できるか」******
問い
______________________________________
20年前に家を建てたのですが、登記してませんでした。
融資を受ける必要があって登記したいのですが可能でしょうか?建築確認書は紛失してしまいました。
答え
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法律では、建物を新築した者は1ヶ月以内に建物の登記をしなければならないと定められています。しかし、期限を過ぎても登記は可能です。
建築確認書は、登記の際に所有権を証明する書類として必要なものの一部ですが、紛失した場合はこれに替わるものとして次のようなものがあります。
1、建築基準法第7条の規定による検査済証
2、建築請負人の引渡証明書
3、固定資産税課税台帳登録事項証明書
4、建築請負契約書及び工事代金領収書
5、敷地所有者の証明書
6、敷地所有者との賃貸借契約書
7、隣地居住者の証明書
これらの書類を所有権証明書として使用するときは、2種類以上の書面が必要になります。
次回は「宅地を通る国有地の払い下げは可能か」です。
楽しみにお待ち下さい。
_______________________________________
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専任相談員 土地家屋調査士 加賀谷朋彦
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【発行責任者】 加賀谷朋彦 かがやともひこ
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☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★ 2004.10.14
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