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2024/10/01(火)

第292回「通行地役権を設定したい」

■■■■登記の加賀谷「土地建物の悩み相談Q&A」■■■■

こんにちは!
土地家屋調査士の加賀谷朋彦です。

月日の経つのは早いもので、今日から10月です。今年も残すところ3か月となりました。今年も秋を飛び越えて冬が来そうな気配です。
今月も張り切ってまいりましょう。

このメールは私と名刺交換していただいた方、「かがや登記測量事務 所」
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身近な事例として登記測量に役立つメッセージをお届けしております。

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★★★[第292回]の悩み相談宅急便★★★2024.10.1
***「通行地役権を設定したい」について***

前回は、「信用できる土地の境界杭」について概要をお話しました。
今回は、「通行地役権を設定したい」について概要をお話しします。

問い
------------------------------
私の土地は公道に面しておらず、参考図のように他人の土地(A氏所有の8番2)を通って生活しています。

参考図:

私の父とA氏の父は兄弟だった関係(既に両者死亡)で、特に契約もせず無償で道路を使用し続けています。

A氏は8番2の土地は私に売却したくないけれども、通行権だけは今後も認めると言っておりますが、後々道路の問題でこじれないように、今のうちにはっきりしておきたいと考えております。

どのような手段があるのでしょうか。

答え
───────────────
自分の土地の便益のために、他人の土地を利用できる権利のことを地役権と言います。

この地役権のうち、他人の土地を通行できる権利のことを通行地役権といいます。

通行地役権は、契約や取得時効などによって取得できます。

通行地役権を取得すると、他人の土地(承役地)を通行上必要な部分に限り自由に通行することができます。

契約することによって、あなたの土地(8番4、要役地という)を売買したとしても、新しい所有者は通路部分、8番2(承役地という)の通行地役権を継承できます。

しかし、これらは契約を結んだ当事者間(A氏、あなた、あなたの土地の継承者)に有効なだけですので、A氏が第三者に土地を売却すると通行権を主張できなくなってしまいます。

A氏が第三者に土地を売却した場合であっても通行権を主張できるようにするためには、通行地役権の設定登記をしておくのが最も有効な手段です。

実際の地役権設定登記は土地家屋調査士と司法書士が協力して業務を行います。土地家屋調査士は法務局等の資料調査と現地調査を実施し、必要に応じて境界確定測量、分筆登記、あるいは地役権図面を作成します。


以上、通行地役権について簡単にご紹介しました。詳しくは、お近くの土地家屋調査士におたずねください。

今回はここまでです。
次回は「新築建物が登記可能になる時点」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
-----------------------------------------------------------
 私たち土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記測量の分野で深く関わっております。
今回のようなご相談は土地建物登記の専門家、土地家屋調査士をご活用下
さい。

お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。
 どうぞお気軽にご相談下さい。
 http://to-ki.jp/kagaya/

【発行所】
あなたの街の登記測量相談センター
専任相談員 土地家屋調査士 加賀谷朋彦事務所
〒320-0027宇都宮市塙田4丁目6番6号
(東和コンサルタント株式会社内)
 TEL028-627-4311 FAX028-627-4447

【発行責任者】 加賀谷朋彦 かがやともひこ
ご意見・ご感想をお待ちしております。
 kagaya@to-ki.jp

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