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2024/07/01(月)

第289回「購入した土地に滅失忘れ建物」

■■■■登記の加賀谷「土地建物の悩み相談Q&A」■■■■

こんにちは!
土地家屋調査士の加賀谷朋彦です。

今月も気温の高い日が続きそうです。熱中症にならないよう体調に気をつけてお過ごしください。

このメールは私と名刺交換していただいた方、「かがや登記測量事務 所」
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★★★[第289回]の悩み相談宅急便★★★2024.7.1
***「購入した土地に滅失忘れ建物」について***

前回は、「相続した山林の場所探し」について概要をお話しました。
今回は、「購入した土地に滅失忘れ建物」について概要をお話しします。

問い
------------------------------
知人から更地状態の土地を購入しました。
法務局で登記を調べると、実在しない建物が登記されていました。その建物及び所有者については売り主も知らなかったようです。この土地に家を建てるためには、どうすればいいのでしょうか?


答え
───────────────
法律(不動産登記法)では、取壊し等で建物が滅失した時は、取り壊した日から1ヶ月以内に、建物の所有者が建物滅失登記を申請しなければならない事になっています。

今回の例は、かつて実在した建物が滅失した際、滅失の登記がされないまま土地が人手に渡り、現在まで現存しない建物の登記が残ったままになっているものと推測されます。

建物の滅失登記は、その建物の所有者に申請義務がありますので、先ずは登記されている建物の所有者を探します。

所有者本人またはその相続人が見つかれば、滅失登記に協力してもらえる場合もありますが、見つからない場合は、法務局の登記官に対して、登記の申出を行うことが出来ます。

申出を受けた登記官は、現地を調査して建物が存在しない事を確認した後職権で建物の登記を抹消することができます。

もし、滅失登記しないままだと、いつまでも存在しない他人名義の建物登記が残ることになってしまい、今後その土地に建物を新築した際には、家屋番号に「○○番の2」といった不自然な支号が付く事になりかねません。

そうならないために、土地を購入する際は事前に滅失忘れ建物がないかどうか確認することをお勧めします。


以上、購入した土地に滅失忘れ建物があった場合について簡単にご紹介しました。詳しくは、お近くの土地家屋調査士におたずねください。

今回はここまでです。
次回は「買った土地の面積が少ない」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。

-----------------------------------------------------------
 私たち土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記測量の分野で深く関わっております。
今回のようなご相談は土地建物登記の専門家、土地家屋調査士をご活用下
さい。

お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。
 どうぞお気軽にご相談下さい。
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【発行所】
あなたの街の登記測量相談センター
専任相談員 土地家屋調査士 加賀谷朋彦事務所
〒320-0027宇都宮市塙田4丁目6番6号
(東和コンサルタント株式会社内)
 TEL028-627-4311 FAX028-627-4447

【発行責任者】 加賀谷朋彦 かがやともひこ
ご意見・ご感想をお待ちしております。
 kagaya@to-ki.jp

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