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2023/12/01(金)
第282回「区分建物」
■■■■登記の加賀谷「土地建物の悩み相談Q&A」■■■■
こんにちは!
土地家屋調査士の加賀谷朋彦です。
本年最後のメール配信となってしまいました。12月になると毎年同じあいさつ文になっているような気がします。
本メールは2004年9月(平成16年9月)から配信しており、カウントしてみるとすでに20年目に入っていることになります。気力はばっちりですので来年からも張り切って配信していく予定です。
月並みですが本年もメールを拝読いただきありがとうございました。来年もお付き合いのほどよろしくお願いします。
今月も寒さを吹き飛ばして頑張ってまいりましょう。
このメールは私と名刺交換していただいた方、「かがや登記測量事務 所」
http://to-ki.jp/kagaya/ からお役立ち情報をお申し込みいただいた方に、
身近な事例として登記測量に役立つメッセージをお届けしております。
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★★★[第282回]の悩み相談宅急便★★★2023.12.1
***「区分建物」について***
前回は、「登記できない建物」について概要をお話しました。
今回は、「区分建物」について概要をお話しします。
問い
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分譲マンションのことを区分建物と呼ぶそうですが、普通の一戸建ての建物とはどのように違うのでしょうか?
答え
───────────────
区分建物(くぶんたんてもの)とは、一棟の建物の一部を独立して所有することができる建物のことで、区分所有建物と呼ぶこともあります。
通常の建物は、1階部分をAさんが所有し、2階部分をBさんが所有する、というような登記はできませんので、そこが一番大きな違いになります。
区分建物は、専有部分(せんゆうぶぶん)と共用部分(きょうようぶぶん)に区別されます。
専有部分とは、4階の2号室といった形で区切られた室内空間のことで、居住者が専有する部分です。
参考図1:
共用部分とは、エントランス(入り口)やエレベーター、外廊下など、居住者が共同で使う部分を指し、専有部分以外は全て共用部分となります。
参考図2:
尚、マンションが皆区分建物であるとは限りません。区分所有を目的としなければ、マンションであっても通常の建物として登記できます。例えば、賃貸を目的としたマンションなどがそうです。
また、区分所有を目的とするのであれば、昔ながらの棟割長屋、最近ではテラスハウス(複数の建物が連続してつながっている住宅)も区分建物として登記することができます。
ただし、建物を区分建物として登記するためには、「構造上の独立性」と「利用上の独立性」といった要件を満たす必要があります。
「構造上の独立」とは、壁や床、天井などで他の部分と区分されている状態をいい、「利用上の独立」とは、その区分建物が独立して利用できる状態であることをいいます。
これらの要件を満たしていない場合は、区分建物として登記できませんので、区分所有することはできません。
以上、「区分建物」について簡単にご紹介しましたが、実際に区分建物として登記する際には、様々な難しい判断を伴う場合があります。詳しくお知りになりたい場合は、お近くの土地家屋調査士にご相談ください。
今回はここまでです。
次回は「敷地権」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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私たち土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記測量の分野で深く関わっております。
今回のようなご相談は土地建物登記の専門家、土地家屋調査士をご活用下
さい。
お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。
どうぞお気軽にご相談下さい。
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【発行所】
あなたの街の登記測量相談センター
専任相談員 土地家屋調査士 加賀谷朋彦事務所
〒320-0027宇都宮市塙田4丁目6番6号
(東和コンサルタント株式会社内)
TEL028-627-4311 FAX028-627-4447
【発行責任者】 加賀谷朋彦 かがやともひこ
ご意見・ご感想をお待ちしております。
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