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2023/11/01(水)
題281回「登記できない建物」
■■■■登記の加賀谷「土地建物の悩み相談Q&A」■■■■
こんにちは!
土地家屋調査士の加賀谷朋彦です。
最近ノンアルコールビールが旨いと感じます。昨夜は休肝日なので妻と1本のノンアルコールビールを半分ずつして飲みました。今日はアルコール入りの日本酒を少々いただこうと思います。
さあ、今日から11月。今月も張り切ってまいりましょう。
このメールは私と名刺交換していただいた方、「かがや登記測量事務 所」
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★★★[第281回]の悩み相談宅急便★★★2023.11.1
***「登記できない建物」について***
前回は、「住居表示」について概要をお話しました。
今回は、「登記できない建物」について概要をお話しします。
問い
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ビニールハウスは登記できないと聞いたのですが、どのような理由で登記できないのでしょうか?
答え
───────────────
建物として登記するためには、満たさなければならない要件があります。
登記の対象となる建物の要件とは、次のようなものです。
(1)屋根および周壁などで外気を分断できること。
(2)土地に固定されていて容易に移動できないこと。
(3)永続的に使用できること。
(4)その建物の目的とする用途に使える状態にあること。
(5)独立した不動産として取引対象となりうるものであること。
これらを全て満足しなければ、建物として登記できません。
ビニールハウスの場合、屋根や周壁の部分がビニールで覆われているだけですから、耐久性に乏しく永続性にも欠けますので、登記できないのです。
しかし、屋根や周囲にガラスまたはガラス質の板がはめ込まれているような場合は、建物として認められる場合があります。
その他、登記の対象とはならない建物には次のようなものがあります。
・コンクリートブロックの上に設置された組み立て式の物置
容易に移動できるので、定着性があるとは言えず登記できません。
・工事現場に設置されているプレハブの事務所や作業宿舎
工事終了後に取り壊すことが予定されているので、永続性に欠けます。
また、丸太杭の上に土台を置いて、鎹(かすがい)で固定しただけのプレハブ建物は、定着しているとはいえないので登記できません。
・住宅展示場のモデルハウス
これも展示期間が終了すれば取り壊されますので、永続性に欠け、登記できません。
・建築途中の建物
建築途中の建物は、その目的とする用途に使える状態にありませんので登記できません(建物が完成すれば登記できます)。
以上、「登記できない建物」について簡単にご紹介しました。詳しくお知りになりたい場合は、お近くの土地家屋調査士にご相談ください。
今回はここまでです。
次回は「区分建物」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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私たち土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記測量の分野で深く関わっております。
今回のようなご相談は土地建物登記の専門家、土地家屋調査士をご活用下
さい。
お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
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【発行所】
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専任相談員 土地家屋調査士 加賀谷朋彦事務所
〒320-0027宇都宮市塙田4丁目6番6号
(東和コンサルタント株式会社内)
TEL028-627-4311 FAX028-627-4447
【発行責任者】 加賀谷朋彦 かがやともひこ
ご意見・ご感想をお待ちしております。
kagaya@to-ki.jp
☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★ 2023.11.1
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