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2023/08/01(火)

第278回「不完全な位置指定道路」

■■■■登記の加賀谷「土地建物の悩み相談Q&A」■■■■

 こんにちは!
土地家屋調査士の加賀谷朋彦です。

今日から8月、朝からの雨ふりで良いおしめりになります。
さあ、今月も張り切ってまいりましょう。

このメールは私と名刺交換していただいた方、「かがや登記測量事務 所」
http://to-ki.jp/kagaya/ からお役立ち情報をお申し込みいただいた方に、
身近な事例として登記測量に役立つメッセージをお届けしております。

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★★★[第278回]の悩み相談宅急便★★★2023.8.1
***「不完全な位置指定道路」について***

前回は、「位置指定道路」について概要をお話しました。
今回は、「不完全な位置指定道路」について概要をお話しします。

問い
------------------------------
私の所有する土地に接する道路は「位置指定道路」なのですが、幅員が3.8mしかありません。家を建てたいのですが問題ないでしょうか。




答え
────────────────────────────────
本来なら位置指定道路は4.0m以上の幅員が必要なのですが、こういった道路は古い街並みによく見受けられます。

何らかの事情で道路幅が足りなくなったものと思われます。

このような状態の道路を「不完全位置指定道路」と言い、このままでは建築確認が下りませんので家を建てることはできません。

この場合、住宅等を建築しようとする者は幅員4.0m以上の道路になるように復元協議(不完全位置指定道路の復元協議)が必要です。

この協議書を役所に提出することによって建物の建築が可能となります。

今回の例では、参考図のような内容になると思われます。

参考図:


手続きの流れは、おおむね次のようになります。

(1)A、D、E、F、G、及び道路の所有者と立ち会いをして、道路中心線、道路と宅地との境界線、道路後退線を決めます。

(2)立ち会いが無事終了したら、(1)で確認した内容の図面を作り、関係者から承諾印を取得し「自分の土地」に関して10cm後退する「不完全位置指定道路の復元協議」を申請します。

(3)この申請があって、新築のための建築確認に入ることができます。

ちなみに、この土地を売買するような場合(実測売買)は、売り主側が事前に不完全位置指定道路の状態を解消しておく必要があります。

また、将来にわたり自分の宅地の範囲を明確にしておくためには、この際、B、Cとも一緒に境界立会を行い、道路部分と宅地部分を分筆しておくことをお勧めします。

この分筆登記を行うと、土地の正確な面積が登記され地積測量図が法務局に備え付けられますので、現地の杭が1〜2本亡失したとしても、地積測量図のデータを使い容易に復元することができます。

また、道路部分の固定資産税は非課税となりますので節税効果も期待できます。

以上、「不完全な位置指定道路」について簡単にご紹介しました。詳しくお知りになりたい場合は、お近くの土地家屋調査士におたずねください。

今回はここまでです。
次回は「法定外公共物」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
-----------------------------------------------------------
 私たち土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記測量の分野で深く関わっております。
今回のようなご相談は土地建物登記の専門家、土地家屋調査士をご活用下
さい。

お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。
 どうぞお気軽にご相談下さい。
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【発行所】
あなたの街の登記測量相談センター
専任相談員 土地家屋調査士 加賀谷朋彦事務所
〒320-0027宇都宮市塙田4丁目6番6号
(東和コンサルタント株式会社内)
 TEL028-627-4311 FAX028-627-4447

【発行責任者】 加賀谷朋彦 かがやともひこ
ご意見・ご感想をお待ちしております。
 kagaya@to-ki.jp

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