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2023/05/01(月)

第275回「合筆できない土地」

本 文
■■■■登記の加賀谷「土地建物の悩み相談Q&A」■■■■

 こんにちは!
土地家屋調査士の加賀谷朋彦です。

今日から5月、一年で最も凌ぎやすい快適な季節です。花粉もだいぶ少なくなってきました。間もなく来る梅雨までの間、外の空気をおおいに楽しみましょう。

このメールは私と名刺交換していただいた方、「かがや登記測量事務 所」
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★★★[第275回]の悩み相談宅急便★★★2023.5.1
***「合筆できない土地」について***

前回は、「土地合筆登記」について概要をお話しました。
今回は、「合筆できない土地」について概要をお話しします。

問い
------------------------------
土地の合筆できない場合があるそうですが、どのような場合なのでしょうか?


答え
────────────────────────────────
合筆(ごうひつ・がっぴつ)とは、それぞれ別個の土地として登記されている複数の土地について、一つの土地にまとめることをいいます。

合筆後は一つの土地(一筆の土地)となる事から、合筆の登記には制限事項があります。

次のような場合には合筆できない事になっています。

(1)互いに接続していない土地の合筆
(2)地目が異なる土地の合筆
(3)地番区域が異なる土地の合筆
(4)所有者が異なる土地の合筆
(5)所有者の持分が異なる土地の合筆
(6)所有権の登記がない土地と所有権の登記がある土地の合筆
(7)所有権の登記以外の権利に関する登記がある土地の合筆


これらの制限事項を図示した参考図がありますのでご覧ください。

参考図:
 

参考図の「A」の土地と「B」の土地は、現状のままではどれも合筆できません。但し、(7)には例外があり、合筆できる場合があります。

尚、合筆の制限事項に該当する場合でも、現状を変更する等して制限事項に該当しない状態にする事ができれば合筆できる場合があります。

例えば(2)の場合、両方の土地の利用目的が同じであれば、両者が同じ地目になるよう地目変更の登記をする事で、制限事項に該当しなくなります。

また、(6)の場合は、「B」の土地について所有権の登記をすれば、合筆できるようになります。


以上、「合筆できない土地」について簡単にご紹介しました。詳しくお知りになりたい場合は、お近くの土地家屋調査士におたずねください。

今回はここまでです。
次回は「土地の面積の計算方法」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。

-----------------------------------------------------------
 私たち土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記測量の分野で深く関わっております。
今回のようなご相談は土地建物登記の専門家、土地家屋調査士をご活用下
さい。

お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。
 どうぞお気軽にご相談下さい。
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【発行所】
あなたの街の登記測量相談センター
専任相談員 土地家屋調査士 加賀谷朋彦事務所
〒320-0027宇都宮市塙田4丁目6番6号
(東和コンサルタント株式会社内)
 TEL028-627-4311 FAX028-627-4447

【発行責任者】 加賀谷朋彦 かがやともひこ
ご意見・ご感想をお待ちしております。
 kagaya@to-ki.jp

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