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2023/01/16(月)

第271回「地積更正登記」

本 文
■■■■登記の加賀谷「土地建物の悩み相談Q&A」■■■■

 こんにちは!
土地家屋調査士の加賀谷朋彦です。

遅くなりましたが、新年あけましておめでとうございます。
本年も引き続きお役立ち情報を発信してまいりますので、よろしくお願いいたします。

このメールは私と名刺交換していただいた方、「かがや登記測量事務 所」
http://to-ki.jp/kagaya/ からお役立ち情報をお申し込みいただいた方に、
身近な事例として登記測量に役立つメッセージをお届けしております。

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★★★[第271回]の悩み相談宅急便★★★2023.1.15
***「地積更正登記」について***

前回は、「境界確定図」について概要をお話しました。
今回は、「地積更正登記」について概要をお話しします。

問い
------------------------------
登記されている地積と実際の面積が違うとき、どのように訂正するのでしょうか?


答え
────────────────────────────────
登記されている地積と実際の土地の面積が違っている場合には地積更正(ちせきこうせい)登記をする必要があります。

地積更正登記がなされると、登記記録に誤って記録されている地積が、正しい地積に修正されます。

現地に境界標があったとしても、登記記録と実際の面積が一致しているとは限りません。むしろ多少の違いがあることが多いようです。

登記記録と実際の面積に違いが発生する理由としては、次のようなものがあります。

・元々の面積が測量誤差等で違っていた。
・以前、分筆登記したときに残地側であった。

地積更正登記がなされると、登記記録が正しい地積に修正され、新しい地積測量図が備え付けられます。

尚、地積だけでなく地形にも誤りがあるときには、地図訂正も伴い、地図も修正されることになります。

一般的な手続の流れは次のようになります。

 1.法務局等資料調査
 2.現地調査
 3.事前仮測量
 4.立会依頼
 5.立会
 6.測量
 7.図面作成
 8.隣接地所有者から承認印受領
 9.登記申請

場合によっては境界標の復元業務が必要になります。

登記記録の地積を実測面積に修正しておけば、将来の境界紛争を未然に防ぐ最良の備えになります。


以上、「地積更正登記」について簡単にご紹介しました。詳しくお知りになりたい場合は、お近くの土地家屋調査士におたずねください。

今回はここまでです。
次回は「地図訂正の申出」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
-----------------------------------------------------------
 私たち土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記測量の分野で深く関わっております。
今回のようなご相談は土地建物登記の専門家、土地家屋調査士をご活用下
さい。

お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。
 どうぞお気軽にご相談下さい。
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【発行所】
あなたの街の登記測量相談センター
専任相談員 土地家屋調査士 加賀谷朋彦事務所
〒320-0027宇都宮市塙田4丁目6番6号
(東和コンサルタント株式会社内)
 TEL028-627-4311 FAX028-627-4447

【発行責任者】 加賀谷朋彦 かがやともひこ
ご意見・ご感想をお待ちしております。
 kagaya@to-ki.jp

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