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お役立ち情報バックナンバー

2022/09/01(木)

第267回「地積測量図」

本 文
■■■■登記の加賀谷「土地建物の悩み相談Q&A」■■■■

 こんにちは!
土地家屋調査士の加賀谷朋彦です。

今日から9月、今月は台風がやってくる頃、せっかくの稲の花が荒らされることを恐れて立春から210日または220日を厄日と呼ぶそうです。
まだまだ暑さが続くようですが、朝晩は凌ぎやすくなるようです。夜には虫の声を聴きながら飲むハイボールもオツなものかもしれません。
さあ、今月も張り切って行きましょう。

このメールは私と名刺交換していただいた方、「かがや登記測量事務 所」
http://to-ki.jp/kagaya/ からお役立ち情報をお申し込みいただいた方に、
身近な事例として登記測量に役立つメッセージをお届けしております。

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★★★[第267回]の悩み相談宅急便★★★2022.9.1
***「地積測量図」について***

前回は、「地積」と「地籍」について概要をお話しました。
今回は、「地積測量図」について概要をお話しします。

問い
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法務局に備え付けられている「地積測量図」とは、どのようなものなのでしょうか?


答え
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地積測量図(ちせきそくりょうず)は、土地の形や面積を示す図面で、分筆や地積更正などの土地の表示に関する登記を申請する際に添付する事になっています。

地積測量図にはその土地の面積やその計算方法、土地の形状や隣接地との位置関係、設置されている境界標とその種類などが表示されています。

地積測量図の詳細につきましては、下記ページを参照してください。
 https://to-ki.jp/data/zu_chiseki.html


地積測量図は、土地を管理する上でとても重要な役割を果たします。

以前ははっきりしていた境界が、長い年月の間に、境界標がずれたり、無くなってしまったりする場合があります。そのような時、地積測量図があれば境界標を元の位置に復元することができます。

地積測量図は、登記所(法務局)に保管されていて、誰でも閲覧したり写しの交付を請求することができますが、全ての土地に地積測量図が備え付けられているわけではありません。

過去に、分筆登記や地積更正登記といった地積測量図の添付が必要な登記が申請されていれば、備え付けられている可能性があります。

また、登記記録上の土地の情報は「地番」で管理されています。住居表示が実施された地域の住所とは違いますので注意が必要です。

もし、境界がはっきりしていなくて、地積測量図もない場合には、お近くの土地家屋調査士にご相談ください。適切なアドバイスをしてくれると思います。

今回はここまでです。
次回は「分筆登記」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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 私たち土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、登記測量の分野で深く関わっております。
今回のようなご相談は土地建物登記の専門家、土地家屋調査士をご活用下さい。

お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受けしております。
 どうぞお気軽にご相談下さい。
 http://to-ki.jp/kagaya/

【発行所】
あなたの街の登記測量相談センター
専任相談員 土地家屋調査士 加賀谷朋彦事務所
〒320-0027宇都宮市塙田4丁目6番6号
(東和コンサルタント株式会社内)
 TEL028-627-4311 FAX028-627-4447

【発行責任者】 加賀谷朋彦 かがやともひこ
ご意見・ご感想をお待ちしております。
 kagaya@to-ki.jp

☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★ 2022.9.1
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