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2022/03/01(火)
第261回「所有権界」
本 文
■■■■登記の加賀谷「土地建物の悩み相談Q&A」■■■■
こんにちは!
土地家屋調査士の加賀谷朋彦です。
3月に入って、 やっと暖かくなって来たようです。
私ごとですが、休みになると一日中ギターをいじっています。いろんな曲にチャレンジしています。(下手ですが)
次の休みから荒井(松任谷)由実の「春よ来い」をソロギターで弾けるようチャレンジしてみたいと思っております。
仕事の合間にTAB譜をネットでさがしているところです。 それでは今月も暖かさに乗って張り切って行きましょう。
このメールは私と名刺交換していただいた方、「かがや登記測量事務 所」
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★★★[第261回]の悩み相談宅急便★★★2022.3.1
***「所有権界」について***
前回は、「筆界」について概要をお話しました。
今回は、「所有権界」について概要をお話しします。
問い
------------------------------
土地の境界には「筆界」の他に、「所有権界」と呼ばれるものがあるそうですが、どのような違いがあるのでしょうか?
答え
───────────────
筆界(ひっかい)とは、法務局に登記されている地番と地番の境のことで、分筆登記や合筆登記といった法律上の手続きをしなければ変更することができません。筆界は「公法上の境界」とも呼ばれます。
所有権界(しょゆうけんかい)は、土地の所有権の及ぶ範囲の境を意味し、お隣さんとの話し合いで自由に決めることができます。所有権界は「私法上の境界」とも呼ばれます。
「筆界」と「所有権界」は、両者が一致していれば問題はないのですが、一致しない状態になると、トラブルを招く恐れが出てきます。
例えば、参考図のように、変更前の境界(登記された筆界)のままだと土地の使い勝手が悪いので、お隣さんと話し合い、お互いの土地の一部を交換して、使いやすい形に境界を変更したと想定しましょう。
参考図:
このとき、変更結果をまだ登記(分筆・所有権移転)していない状態の境界が所有権界です。
お隣さんとの話し合いで境界を変更しても、法務局に登記された境界(筆界)が変更前のままだと「筆界」と「所有権界」が一致していない状態になります。
このまま放置しておくと、第三者に売買する場合や、本人が亡くなって相続が発生した場合等に境界紛争に発展しかねません。
この場合、境界の変更結果を登記(分筆・所有権移転)して「所有権界」と「筆界」を一致させる事でトラブルを防止することができます。
もし、お隣さんとの境界が「筆界」なのか「所有権界」なのかわからない場合には、お近くの土地家屋調査士にご相談ください。
所有権界と筆界とを一致させるには、登記手続が必要になります。この場合も、土地家屋調査士がお役に立ちます。
以上、「所有権界」について簡単にご紹介しました。詳しくお知りになりたい場合は、お近くの土地家屋調査士におたずねください。
今回はここまでです。
次回は、「農地の慣習上の筆界」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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私たち土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、登記測量の分野で深く関わっております。
今回のようなご相談は土地建物登記の専門家、土地家屋調査士をご活用下さい。
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【発行所】
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専任相談員 土地家屋調査士 加賀谷朋彦事務所
〒320-0027宇都宮市塙田4丁目6番6号
(東和コンサルタント株式会社内)
TEL028-627-4311 FAX028-627-4447
【発行責任者】 加賀谷朋彦 かがやともひこ
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