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お役立ち情報バックナンバー

2022/01/05(水)

第259回「登記の順番」

本 文
■■■■登記の加賀谷「土地建物の悩み相談Q&A」■■■■

 こんにちは!
土地家屋調査士の加賀谷朋彦です。

2022年
新年あけましておめでとうございます。
本年も頑張ってメール配信させていただきますので、どうぞよろしくお願いします。
最近、年のせいか寒さが身にこたえますが気合で寒さに負けず、張り切って行きたいと思います。
今月も頑張って行きましょう。

このメールは私と名刺交換していただいた方、「かがや登記測量事務 所」
http://to-ki.jp/kagaya/ からお役立ち情報をお申し込みいただいた方に、
身近な事例として登記測量に役立つメッセージをお届けしております。

配信の申込み・変更・解除はこちらです。
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★★★[第259回]の悩み相談宅急便★★★2022.1.1
***「登記の順番」について***

前回は「登記される事項」について概要をお話しました。

今回は、「登記の順番」についてお話します。

問い
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住宅ローンを利用して建物を新築する際には、複数の登記手続きが必要になるそうですが、どんな順番で行われるのでしょうか?

答え
───────────────
銀行などの住宅ローンを利用して建物を新築する場合には、建物表題登記、所有権保存登記、抵当権設定登記が必要になります。

今まで存在しなかった建物を新築するわけですから、登記記録も新たに作成される事になります。登記記録の作成には順番があります。

不動産の登記記録は、表題部・権利部甲区・権利部乙区の3部構成になっていて、それぞれ次の箇所に登記されます。

 建物表題登記  ----- 表題部
 所有権保存登記 ----- 権利部甲区
 抵当権設定登記 ----- 権利部乙区

参考図(建物の登記記録):


新たに登記記録を作成する場合、権利に関する登記(甲区・乙区)は、表題部が無ければできませんし、乙区は、甲区が無ければできません。

つまり、

(1)建物表題登記
(2)所有権保存登記
(3)抵当権設定登記

の順番で登記手続する必要があります。

また、これらの登記手続を代理できるのは、次の資格者です。

 建物表題登記 -----土地家屋調査士
 所有権保存登記----司法書士
 抵当権設定登記----司法書士

尚、既存の建物に抵当権を設定する場合でも、既存建物が登記されていなければ、今回紹介した順番で登記することになります。

以上、「登記の順番」について簡単にご紹介しました。詳しくお知りになりたい場合は、お近くの土地家屋調査士におたずねください。

今回はここまでです。
次回は、「筆界」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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 私たち土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、 登記測量の分野で深く関わっております。
今回のようなご相談は土地建物登記の専門家、土地家屋調査士をご活用 下さい。

お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受けしております。
 どうぞお気軽にご相談下さい。
 http://to-ki.jp/kagaya/

【発行所】
あなたの街の登記測量相談センター
専任相談員 土地家屋調査士 加賀谷朋彦事務所
〒320-0027宇都宮市塙田4丁目6番6号
(東和コンサルタント株式会社内)
 TEL028-627-4311 FAX028-627-4447

【発行責任者】 加賀谷朋彦 かがやともひこ
ご意見・ご感想をお待ちしております。
 kagaya@to-ki.jp

☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★ 2022.1.1
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