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2021/11/01(月)

第257回「表題登記」

本 文
■■■■登記の加賀谷「土地建物の悩み相談Q&A」■■■■

 こんにちは!
土地家屋調査士の加賀谷朋彦です。

立冬は11月8日頃。この日から2月の立春の日まで約90日が冬ということになります。これを初冬、仲冬、晩冬に分けて三冬といいます。初冬はほぼ11月に相当します。きっぱりとした寒さがあるかと思えば、小春といわれるように穏やかでぽかぽかと暖かい日もあります。
さあ、これから冬に向かって季節が流れていきます。寒さを吹き飛ばす気合で今月も張り切ってまいりましょう。

このメールは私と名刺交換していただいた方、「かがや登記測量事務 所」
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★★★[第257回]の悩み相談宅急便★★★2021.11.1
***「表題登記」について***

前回は「表示に関する登記の種類」について概要をお話しました。

今回は、「表題登記」についてお話します。

問い
------------------------------
表題登記はどんな時に行うのでしょうか?


答え
───────────────
表題登記(ひょうだいとうき)は、まだ登記されていない土地や建物について、初めて行う登記です。

まだ登記されていない土地や建物には登記記録が存在しません。表題登記によって、初めて登記記録の表題部が作成されます。

不動産登記の見本写真がありますので参考にしてください。
(赤の枠内が表題部です)

参考写真:
https://to-ki.jp/data/VOL-404.jpg


表題登記が必要になるのは、次のような場合です。

■土地について
海などを埋め立てて新しい土地ができた場合や、里道などの国有地で未登記だった土地が払い下げられた時など

■建物について
新たにマイホームを建築した時など


表題登記の申請は、まだ登記されていない土地や建物の所有権を取得した人が、その所有権を取得した日から一カ月以内にしなければなりません。

尚、新たに表題部を作成する登記が全て表題登記とは限りません。

分筆登記では、新たに地番が付けられる土地について、表題部が新設されますが、これは、既に登記済の一部を変更する登記としての取扱いになり、表題登記ではありません。


以上、「表題登記」について簡単にご紹介しました。詳しくお知りになりたい場合は、お近くの土地家屋調査士におたずねください。

今回はここまでです。
次回は、「登記される事項」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
-----------------------------------------------------------
 私たち土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記測量の分野で深く関わっております。
今回のようなご相談は土地建物登記の専門家、土地家屋調査士をご活用
下さい。

お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。
 どうぞお気軽にご相談下さい。
 http://to-ki.jp/kagaya/

【発行所】
あなたの街の登記測量相談センター
専任相談員 土地家屋調査士 加賀谷朋彦事務所
〒320-0027宇都宮市塙田4丁目6番6号
(東和コンサルタント株式会社内)
 TEL028-627-4311 FAX028-627-4447

【発行責任者】 加賀谷朋彦 かがやともひこ
ご意見・ご感想をお待ちしております。
 kagaya@to-ki.jp

☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★ 2021.11.1
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