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2021/07/01(木)

第253回「嘱託登記」

本 文
■■■■登記の加賀谷「土地建物の悩み相談Q&A」■■■■

 こんにちは!
土地家屋調査士の加賀谷朋彦です。

今日から7月、令和3年も半分が過ぎてしまいました。
さて、私ごとですが、コロナのワクチン接種をMy Wifeとともに8月1日、8月21日に受けることとなりました。同居している94歳の母は7月3日に2回目の接種を受けて終了予定です。ワクチン接種を受けても本年中は仕事で出かける以外、家でおとなしくしているつもりです。
それでは、今月も頑張って行きましょう。

このメールは私と名刺交換していただいた方、「かがや登記測量事務 所」
http://to-ki.jp/kagaya/ からお役立ち情報をお申し込みいただいた方に、
身近な事例として登記測量に役立つメッセージをお届けしております。

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★★★[第253回]の悩み相談宅急便★★★2021.7.1
***「嘱託登記」について***

前回は「職権登記」について概要をお話しました。

今回は、「嘱託登記」についてお話します。

問い
------------------------------
嘱託登記とは、どのようなものなのでしょうか?

答え
───────────────
不動産に関する登記は、法律に特別の定めがある場合を除いて、当事者の申請または官庁(国の機関)もしくは公署(地方公共団体の機関)の嘱託がなければする事ができないことになっています。

法律(不動産登記法)には次のように書いてあります。

■不動産登記法
第十六条 登記は、法令に別段の定めがある場合を除き、当事者の申請又は官庁若しくは公署の嘱託がなければ、することができない。

当事者が官庁または公署である場合の登記の手続きを嘱託登記(しょくたくとうき)というわけです。

嘱託登記は、国や地方公共団体が行う公共工事などで、用地の登記が必要なときなどに行われます。

登記の手続きについては、通常の申請による登記と異なった取り扱いになっていますが、登記する事項については、申請による登記と変わりありません。


以上、「嘱託登記」について簡単にご紹介しました。詳しくお知りになりたい場合は、お近くの土地家屋調査士におたずねください。

今回はここまでです。
次回は、「代位登記」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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 私たち土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記測量の分野で深く関わっております。
今回のようなご相談は土地建物登記の専門家、土地家屋調査士をご活用
下さい。

お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。
 どうぞお気軽にご相談下さい。
 http://to-ki.jp/kagaya/

【発行所】
あなたの街の登記測量相談センター
専任相談員 土地家屋調査士 加賀谷朋彦事務所
〒320-0027宇都宮市塙田4丁目6番6号
(東和コンサルタント株式会社内)
 TEL028-627-4311 FAX028-627-4447

【発行責任者】 加賀谷朋彦 かがやともひこ
ご意見・ご感想をお待ちしております。
 kagaya@to-ki.jp

☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★ 2021.7.1
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