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2021/06/01(火)
第252回「職権登記」
本 文
■■■■登記の加賀谷「土地建物の悩み相談Q&A」■■■■
こんにちは!
土地家屋調査士の加賀谷朋彦です。
今日から6月、梅雨の季節です。入梅は立春から数えて135日目、およそ6月12日前後となるそうです。それから約1ヶ月、梅雨前線が停滞することになります。
さて、今月もジメジメした空気に負けず、はりきって過ごしましょう。
このメールは私と名刺交換していただいた方、「かがや登記測量事務 所」
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★★★[第252回]の悩み相談宅急便★★★2021.6.1
***「職権登記」について***
前回は「建築協定」について概要をお話しました。
今回は、「職権登記」についてお話します。
問い
------------------------------
表示に関する登記は、登記官が職権で登記することができるそうですが、どういうことなのでしょうか?
答え
───────────────
通常、登記は当事者の申請によって行われますが、当事者の申請が無くても登記官が職務上の権限で行う場合があります。
登記官が職務上の権限で行う登記を「職権登記(しょっけんとうき)」といいます。
法律(不動産登記法)には次のように書いてあります。
■不動産登記法
二十八条 表示に関する登記は、登記官が、職権ですることができる。
表示に関する登記は、当事者の申請が無くても、登記官の職務上の権限で行うことができるということです。
しかし、表示に関する登記は、当事者が申請する必要がないというわけではありません。事情を最もよく知っているのは当事者ですから、その当事者に登記の申請義務が課せられています。
また、分筆登記や合筆登記など、当事者の意思によって決定される登記は、登記官は職権登記できないことになっています。
ただし、一筆の土地の一部が別の地目や別の地番区域となった場合、地図を作成するために必要な場合などは、分筆や合筆の登記であっても登記官が職権で登記できることになっています。
以上、「職権登記」について簡単にご紹介しました。詳しくお知りになりたい場合は、お近くの土地家屋調査士におたずねください。
今回はここまでです。
次回は、「嘱託登記」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
-----------------------------------------------------------
私たち土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記測量の分野で深く関わっております。
今回のようなご相談は土地建物登記の専門家、土地家屋調査士をご活用
下さい。
お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。
どうぞお気軽にご相談下さい。
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【発行所】
あなたの街の登記測量相談センター
専任相談員 土地家屋調査士 加賀谷朋彦事務所
〒320-0027宇都宮市塙田4丁目6番6号
(東和コンサルタント株式会社内)
TEL028-627-4311 FAX028-627-4447
【発行責任者】 加賀谷朋彦 かがやともひこ
ご意見・ご感想をお待ちしております。
kagaya@to-ki.jp
☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★ 2021.6.1
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