• 加賀谷朋彦土地家屋調査士事務所 トップページ
  • お役立ち情報バックナンバー

お役立ち情報バックナンバー

2021/05/01(土)

第251回「建築協定」

本 文
■■■■登記の加賀谷「土地建物の悩み相談Q&A」■■■■

 こんにちは!
土地家屋調査士の加賀谷朋彦です。

一週間ほど前、山菜の「コシアブラ」をエコバック半分くらい採ってきました。地元では「白木の芽」とか呼んでいるようですが、その日早速日本酒のあてに、コシアブラの天ぷらと酢味噌和えを堪能しました。独特の苦味と風味で苦手な方もいるかもしれませんが、呑兵衛にはたまらない一品でした。
それでは今月もはりきって参りましょう。

このメールは私と名刺交換していただいた方、「かがや登記測量事務 所」
http://to-ki.jp/kagaya/ からお役立ち情報をお申し込みいただいた方に、
身近な事例として登記測量に役立つメッセージをお届けしております。

配信の申込み・変更・解除はこちらです。
http://to-ki.jp/kagaya/info.html

★★★[第251回]の悩み相談宅急便★★★2021.5.1
***「建築協定」について***

前回は「建築確認」について概要をお話しました。

今回は、「建築協定」についてお話します。

問い
------------------------------
購入を考えている土地に「建築協定」があると聞いたのですが、建築協定とはどんなものなのでしょうか?


答え
───────────────
建築協定(けんちくきょうてい)とは、住民が自発的に作った建物や敷地に関するルールのことです。

建物や敷地に関するルールとしては、建築基準法に最低限のルールが定められています。しかし、最低限のルールですので、地域の特性に合わせた建築利用の増進や、土地環境の改善を図るには十分ではありません。

そこで、その地域の人たちで、自主的なルールを作る事ができるようにしたのが、建築協定の制度です。

例えば、街並みの景観を保つため、塀の色を統一したり、ゆったりとした住宅地に見えるように、境界から建物までの距離を制限する、といったように、敷地、位置、構造、用途、意匠等を規制する事ができます。

いうまでもなく、建築基準法に違反したり、土地や建物の利用を不当に制限するようなルールであってはなりません。

建築協定を締結できるのは、土地の所有者と借地権を持つ者です。だたし、市区町村が条例で定める区域内に限られます。

建築協定を締結するためには、原則として、関係者全員の合意により協定書を作成し、その代表者が特定行政庁(知事・市町村長など)に提出して、認可を受けなければなりません。

建築協定が締結された後は、新たな土地の所有者となった人や、新たに借地権を取得した人も、協定の内容に拘束される事になります。

尚、土地所有者が1人だけでも、他に借地権者もいないとき、その所有者は、特定行政庁の認可を受けることにより、建築協定を定めることができます。この場合、1人で協定を締結することから「1人協定」と呼ばれています。

1人協定は、新規に住宅地を開発する場合に、開発業者が、分譲を開始する前に一定の約束事(建築協定付き住宅地等)を定めておきたい時に行うケースが多いようです。

建築協定を作るのは地区の住民ですので、その運営も住民が主体となって取り組む必要があります。通常は「建築協定運営委員会」を設けて活動を行うことになるようです。


建築協定に関する法令には、下記のようなものがあります。

◆建築基準法
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=325AC0000000201_20190625_430AC0000000067&openerCode=1

◆建築基準法施行規則
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=325M50004000040


以上、「建築協定」について簡単にご紹介しました。詳しくお知りになりたい場合は、お近くの土地家屋調査士におたずねください。

今回はここまでです。
次回は「職権登記」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
-----------------------------------------------------------
 私たち土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記測量の分野で深く関わっております。
今回のようなご相談は土地建物登記の専門家、土地家屋調査士をご活用
下さい。

お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。
 どうぞお気軽にご相談下さい。
 http://to-ki.jp/kagaya/

【発行所】
あなたの街の登記測量相談センター
専任相談員 土地家屋調査士 加賀谷朋彦事務所
〒320-0027宇都宮市塙田4丁目6番6号
(東和コンサルタント株式会社内)
 TEL028-627-4311 FAX028-627-4447

【発行責任者】 加賀谷朋彦 かがやともひこ
ご意見・ご感想をお待ちしております。
 kagaya@to-ki.jp

☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★ 2021.5.1
| Home | 管理メニュー | メール管理 | <戻る> | かがや登記測量事
務所(東和コンサルタント株式会社内)<宇都宮>


| Home | 管理メニュー | メール管理 | <戻る> |

バックナンバーリスト

2011/12/01(木) 第145回「土地を分割して相続させたい」
2011/11/01(火) 第144回「土地の境界石は信頼できるか」
2011/10/04(火) 第143回「通行地役権を設定したい」
2011/09/01(木) 第142回「違反建築でも建物登記は可能か」について
2011/08/01(月) 第141回「幅員4メートルない位置指定道路」
2011/07/01(金) 第140回「いつ新築建物として認定されるか」
2011/06/01(水) 第139回「買った土地の面積が少ない」について
2011/05/01(日) 第138回「隣地との境界線を確定したい」
2011/03/01(火) 第137回「マンション購入者に敷地の権利はあるのか」
2011/02/15(火) 第136回「分譲マンションの敷地はどこまでか」
2011/02/01(火) 第135回「土地を購入したら滅失忘れ建物」
2011/01/14(金) 第134回「相続した山林の場所がわからない」
2010/12/15(水) 第133回「30年前に建てた家は登記できるか」
2010/11/16(火) 第132回「国有地の払い下げ」
2010/11/01(月) 第131回「筆界特定後の筆界標の設置」
2010/10/01(金) 第130回「筆界特定後の措置とは」
2010/09/17(金) 第129回「筆界特定書とは」
2010/09/01(水) 第128回「特定調査とは」
2010/07/01(木) 第127回「論点整理とは」
2010/06/15(火) 第126回「現況把握調査とは」

総数:286件 (全15頁)

前20件 |<< 5 6 7 8 9 10 11 >>| 次20件