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2020/05/01(金)

第239回「マンション所有者と敷地の権利」

本 文
■■■■登記の加賀谷「土地建物の悩み相談Q&A」■■■■

 こんにちは!
土地家屋調査士の加賀谷朋彦です。

私ごとですが、4月28日(火)の新聞報道ににもありましたが、「春の褒章」で「黄綬褒章」を受章することになりました。業務精励に対するご褒美とのことです。
ただ今回は、法務省での授賞式、宮中での拝謁は中止ということになります。現在の状況ではやむを得ませんが、少々残念です。
平成27年だったと記憶しておりますが、「春の園遊会」に招待された時に、平成の天皇両陛下、皇太子(雅子さまは休まれておりました)、秋篠宮さま御夫妻、信子さま母娘と間近でお会いし、秋篠宮さまと信子様長女彬子さまからお声をかけられ、土地家屋調査士の業務をご紹介させていただいとことが思い出されます。
それでは今月も、張り切って行きましょう。

 このメールは私と名刺交換していただいた方、「かがや登記測量事務
所」
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身近な事例として登記測量に役立つメッセージをお届けしております。

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★★★[第239回]の悩み相談宅急便★★★2020.5.1
***「マンション所有者と敷地の権利」について***

前回は「分譲マンションの敷地はどこまで」について概要をお話しました。

今回は、「マンション所有者と敷地の権利」についてお話します。

問い
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購入を考えている分譲マンションの登記事項証明書(登記簿謄本)に、敷地権(敷地権の種類・所有権)の記載があるとのことですが、これは何を意味するのでしょうか?


答え
───────────────
敷地権(しきちけん)とは、分譲マンション(区分建物)と一体化して登記された敷地の権利です。

分譲マンションの購入者は通常、その建物(専有部分)だけでなく、マンションの敷地に関する権利も取得することになります。

一戸建て住宅のような通常の建物であれば、その敷地と建物はそれぞれ独立した不動産として別々に登記されています。

そのため、土地だけを売却したり、建物だけを売ることもできます。

しかし、分譲マンションのような区分建物の登記は、その敷地に関する権利も一緒に登記されていて、建物(専有部分)と敷地の権利は分離して処分することができない扱いとなっています。

ですから、このようなマンションを売り買いすると、その敷地の権利も一緒に売り買いされることになるのです。

この事は、規約によってマンションの敷地と定めた土地(規約敷地)についても同様です。

以上、マンション所有者と敷地の権利について簡単にご紹介しましたが、実際には、建物(専有部分)と敷地に関する権利とを分離して処分できる場合もあり、多様なケースが存在します。 以上、分譲マンションの敷地について簡単にご紹介しました。詳しくは、お近くの土地家屋調査士におたずねください。

今回はここまでです。
次回は「分譲マンション土地の持分」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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 私たち土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記測量の分野で深く関わっております。
今回のようなご相談は土地建物登記の専門家、土地家屋調査士をご活用
下さい。
お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受
け しております。
 どうぞお気軽にご相談下さい。
 http://to-ki.jp/kagaya/

【発行所】
あなたの街の登記測量相談センター
専任相談員 土地家屋調査士 加賀谷朋彦事務所
〒320-0027宇都宮市塙田4丁目6番6号
(東和コンサルタント株式会社内)
 TEL028-627-4311 FAX028-627-4447

【発行責任者】 加賀谷朋彦 かがやともひこ
ご意見・ご感想をお待ちしております。
 kagaya@to-ki.jp

☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★ 2020.5.1
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