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2005/08/31(水)

第022回「話し合いによる区画変更は可能か」

■■■■登記の加賀谷「土地建物の悩み相談Q&A」■■■■

こんにちは!
土地家屋調査士の加賀谷朋彦です。

衆議院が解散し、30日には公示されました。
選挙が行われる前には必ず、「公示」か「告示」がされます。
みなさんはこの、「公示」と「告示」の違い、わかりますか。
憲法7条の4には、こう書かれてます。
 「国会議員の総選挙の施行を公示すること。」
天皇が行うと「公示」、それ以外は「告示」となります。
では具体的に行われる「公示」とは、
@衆議院の総選挙
A参議院の普通選挙
の、2つしかありません。
したがってそれ以外の選挙は全て「告示」となるのです。
それゆえ衆参議員の補欠選挙は「告示」となります。
地方選挙は全て「告示」です。


このメールは私と名刺交換していただいた方、「かがや登記測量事務所」
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★★★9月[第22回目]の悩み相談宅急便★★★2005.9.1
******「話し合いによる区画変更は可能か」******

問い
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私の所有する5番の土地と、隣接するB氏の6番の土地は、形状が入り組んで不整形なため、両者話し合いによって利用しやすいように境界線を真っ直ぐにしようと思っています。


お互い合意の上で杭を打ち、境界線をはっきりしておけば登記までしなくても問題ないように思います。

わざわざ登記する必要があるのでしょうか?

答え
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法務局備え付け地図(公図)の筆界線(境界線)は、個人の意志や話合いだけで自動的に変更するものではありません。

変更したい場合は、利用しやすい区画になるように分筆登記を行い、それぞれの土地について所有権移転登記の手続を行わなければなりません。

もしこのような手続を省略していると、法務局の地図(公図)は従前のままであるため、子供が相続した後や、第三者に売買する場合、境界紛争に発展しかねません。

ですから、登記・測量の手数料が少々かかったとしても、将来に渡って権利関係を明確にしておくことが、「転ばぬ先の杖」として、緊急ではなくても非常に大切なことです。

次回は「相続した土地の場所が不明」についてです。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。

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私たち土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記測量の分野で深く関わっております。
今回のようなご相談は土地建物登記の専門家、土地家屋調査士をご活用下
さい。
お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
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どうぞお気軽にご相談下さい。
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【発行所】
あなたの街の登記測量相談センター
専任相談員 土地家屋調査士 加賀谷朋彦
事務所
〒320-0027宇都宮市塙田4丁目6番6号
(東和コンサルタント株式会社内)
TEL028-627-4311 FAX028-627-4447

【発行責任者】 加賀谷朋彦 かがやともひこ
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☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★ 2005.9.1