お役立ち情報バックナンバー
2017/05/31(水)
第206回「分譲マンションの敷地はどこまでか」「マンション所有者と敷地の権利」
本 文
■■■■登記の加賀谷「土地建物の悩み相談Q&A」■■■■
こんにちは!
土地家屋調査士の加賀谷朋彦です。
一日早い配信になります。今月も湿気に負けず頑張りましょう。
このメールは私と名刺交換していただいた方、「かがや登記測量事務所」
http://to-ki.jp/kagaya/ からお役立ち情報をお申し込みいただいた方に、
身近な事例として登記測量に役立つメッセージをお届けしております。
配信の申込み・変更・解除はこちらです。
http://to-ki.jp/kagaya/info.html
★★★[第206回]の悩み相談宅急便★★★2017.6.1
***「分譲マンションの敷地はどこまでか」「マンション所有者と敷地の権利」につ いて***
前回は「仮換地上の建物の登記」「二世帯住宅の建物登記」に ついて
概 要をお話しました。
今回は、まず「分譲マンションの敷地はどこまでか」について概要をお話しします。
問い
------------------------------------------------------------------
分譲マンションを購入したいと思っています。今検討しているマンションには駐車場や中庭があり、これらもマンションの敷地とのことです。マンションの敷地とは、どこまでの範囲をいうのでしょうか?
答え
────────────────────────────────
マンションの敷地には、「法定敷地(ほうていしきち)」と「規約敷地(きやくしきち)」があります。
法定敷地は、そのマンションが建っている土地を指します。
例えば、マンションが一筆の土地の一部の上に建っている場合、その一筆の土地全部が敷地となります。
また、マンションが数筆の土地にまたがっているときは、その数筆の土地全部が敷地となります。
このように、マンションが建っている土地は、法律上当然にマンションの敷地である事がわかりますので法定敷地と呼ばれています。
一方の規約敷地は、分譲マンションの所有者(区分所有者)が規約によってマンションの敷地と定めた土地です。
これは、マンションまたはマンションが建っている土地と一体として管理または使用するための土地で、マンションが建っている土地(法定敷地)と必ずしも隣接している必要はありません。
規約敷地の例としては、庭、通路、駐車場、公園、付属の物置、集会場等といった土地があります。
規約で定めれば、マンションから離れた場所にある駐車場でも、マンションの敷地として取り扱うことができます。
以上、分譲マンションの敷地について簡単にご紹介しました。詳しくは、お近くの土地家屋調査士におたずねください。
次は、「マンション所有者と敷地の権利」について概要をお話しします。
問い
------------------------------------------------------------------
購入した分譲マンションの登記事項証明書(登記簿謄本)に、敷地権(敷地権の種類・所有権)の記載があるのですが、これは何を意味するのでしょうか?
答え
────────────────────────────────
敷地権(しきちけん)とは、分譲マンション(区分建物)と一体化して登記された敷地の権利です。
分譲マンションの購入者は通常、その建物(専有部分)だけでなく、マンションの敷地に関する権利も取得することになります。
一戸建て住宅のような通常の建物であれば、その敷地と建物はそれぞれ独立した不動産として別々に登記されていて、土地だけを売却したり、建物だけを売ることもできますが、
分譲マンションのような区分建物の登記は、その敷地に関する権利も一緒に登記されていて、建物(専有部分)と敷地の権利は分離して処分することができない扱いとなっています。
そのため、マンションを売り買いすると、その敷地の権利も一緒に売り買いされることになるのです。
この事は、規約によってマンションの敷地と定めた土地(規約敷地)についても同様です。
以上、マンション所有者と敷地の権利について簡単にご紹介しましたが、実際には、建物(専有部分)と敷地に関する権利とを分離して処分できる場合もあり、多様なケースが存在します。
詳しくは、お近くの土地家屋調査士におたずねください。
次回は「分譲マンション土地の持分」「位置指定道路とは」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
-----------------------------------------------------------
私たち土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記測量の分野で深く関わっております。
今回のようなご相談は土地建物登記の専門家、土地家屋調査士をご活用
下さい。
お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお
受
け しております。
どうぞお気軽にご相談下さい。
http://to-ki.jp/kagaya/
【発行所】
あなたの街の登記測量相談センター
専任相談員 土地家屋調査士 加賀谷朋彦事務所
〒320-0027宇都宮市塙田4丁目6番6号
(東和コンサルタント株式会社内)
TEL028-627-4311 FAX028-627-4447
【発行責任者】 加賀谷朋彦 かがやともひこ
ご意見・ご感想をお待ちしております。
kagaya@to-ki.jp
☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★ 2017.6.1
| Home | 管理メ
ニュー | メール管理 | <戻る> | かがや登記測量事務所
(東和コンサルタント株式会社内)<宇都宮>
| Home | 管理メニュー | メール管理 | <戻る> |
バックナンバーリスト
2021/08/02(月) 第254回「代位登記」
2021/07/01(木) 第253回「嘱託登記」
2021/06/01(火) 第252回「職権登記」
2021/05/01(土) 第251回「建築協定」
2021/04/01(木) 第250回「建築確認」
2021/03/01(月) 第249回「建築限界」
2021/02/01(月) 第248回「建築制限」
2021/01/05(火) 第247回「準都市計画区域」
2020/12/01(火) 第246回「非線引き区域」
2020/11/01(日) 第245回「市街化調整区域」
2020/10/01(木) 第244回「市街化区域」
2020/09/01(火) 第243回「都市計画区域」
2020/08/01(土) 第242回「国土調査」「地籍調査」
2020/07/01(水) 第241回「用途地域とは」
2020/06/01(月) 第240回「分譲マンション土地の持分」
2020/05/01(金) 第239回「マンション所有者と敷地の権利」
2020/04/01(水) 第238回「分譲マンションの敷地はどこまで」
2020/03/02(月) 第237回「仮換地上の建物の登記」「二世帯住宅の建物登記」
2020/02/01(土) 第236回「ビニールハウスは登記できるか」「プレハブ建物の登記」
2020/01/06(月) 第235回「通行地役権を設定したい」「新築建物が登記可能になる時点」