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2017/03/01(水)
第203回「新築建物が登記可能になる時点」「ビニールハウスは登記できるか」
本 文
■■■■登記の加賀谷「土地建物の悩み相談Q&A」■■■■
こんにちは!
土地家屋調査士の加賀谷朋彦です。
3月を迎えました。まだまだ寒い日が続きますが、そこここで春の気配も感じる今日この頃です。気を抜いて風邪などひかぬよう今月も張り切って行きましょう。
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★★★[第203回]の悩み相談宅急便★★★2017.3.1
***「新築建物が登記可能になる時点」「ビニールハウスは登記できるか」につ いて***
前回は「信用できる土地の境界杭」「傾斜地がある土地の境界」に
ついて概 要をお話しました。
今回は、まず「新築建物が登記可能になる時点」について概要をお話しします。
問い
------------------------------------------------------------------
家の新築を考えているのですが、建物がどの段階までできた時点で登記できるようになるのでしょうか。
答え
────────────────────────────────
法の規定に基づき建物と認定された時点で登記可能となります。
法の規定には、「建物は、屋根及び周壁又はこれらに類するものを有し、土地に定着した建造物であって、その目的とする用途に供し得る状態にあるものでなければならない(不動産登記規則:第百十一条)」とあります。
この規定を満たしていれば、工事中の建物でも登記が可能です。
原則として次の項目が認定の要件になります。
1.土地に定着していて容易に移動できないこと。
2.永続性があること。
3.屋根および周壁またはこれに類するものを有すること。
4.その目的とする用途に供しうる状態にあること。
5.不動産として独立して取引対象となりうるものであること。
住宅であれば、電気工事及び器具の取付、内装工事、上下水道工事等が完了し、実際に住める状態まで工事が進んだ時点で新築登記(建物表題登記)の申請ができます。
尚、この新築登記(建物表題登記)には申請義務があり、建物の所有者は、建物が完成した日から1ヵ月以内に建物表題登記を申請しなければならないことになっています。
また、建物表題登記以外にも増築した場合(建物表題変更登記)や、取り壊した場合(建物滅失登記)も同様に申請義務が課されています。
以上、新築建物が登記可能になる時点について簡単にご紹介しました。詳しくは、お近くの土地家屋調査士におたずねください。
次は、「ビニールハウスは登記できるか」について概要をお話しします。
問い
------------------------------------------------------------------
畑の中に農耕用のビニールハウスを造りました。基礎はコンクリートで、部分的に鉄骨も使用しており、かなりガッチリした構造をしています。
このビニールハウスを建物として登記したいのですが可能でしょうか?
答え
────────────────────────────────
結論から申しますと、ビニールハウスは登記できません。
建物として登記するためには、法の規定に基づき建物と認定されなければなりません。
法の条文には次のように書いてあります。
「建物は、屋根及び周壁又はこれらに類するものを有し、土地に定着した建造物であって、その目的とする用途に供し得る状態にあるものでなければならない(不動産登記規則:第百十一条)」
要件をまとめると次のようになります。
1.土地に定着していて容易に移動できないこと。
2.永続性があること。
3.屋根および周壁またはこれに類するものを有すること。
4.その目的とする用途に供しうる状態にあること。
5.不動産として独立して取引対象となりうるものであること。
基礎がコンクリートで、柱が鉄骨であっても、屋根及び周壁のに当たる部分がビニールで覆われているだけですと、構造上の永続性が認められず要件を満たさないのです。
これは、ビニールの耐用年数が1〜2年と短いことに起因しています。
もし、屋根や周壁にガラス等の永続性のある板がはめ込まれているような場合には、建物として認められます。
以上、ビニールハウスの登記について簡単にご紹介しました。詳しくは、お近くの土地家屋調査士におたずねください。
今回はここまでです。
次回は「プレハブ建物の登記」「違反建築物は登記できるか」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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登記測量の分野で深く関わっております。
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〒320-0027宇都宮市塙田4丁目6番6号
(東和コンサルタント株式会社内)
TEL028-627-4311 FAX028-627-4447
【発行責任者】 加賀谷朋彦 かがやともひこ
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