• 加賀谷朋彦土地家屋調査士事務所 トップページ
  • お役立ち情報バックナンバー

お役立ち情報バックナンバー

2017/03/01(水)

第203回「新築建物が登記可能になる時点」「ビニールハウスは登記できるか」

本 文
■■■■登記の加賀谷「土地建物の悩み相談Q&A」■■■■

こんにちは!
土地家屋調査士の加賀谷朋彦です。

3月を迎えました。まだまだ寒い日が続きますが、そこここで春の気配も感じる今日この頃です。気を抜いて風邪などひかぬよう今月も張り切って行きましょう。

このメールは私と名刺交換していただいた方、「かがや登記測量事務所」
http://to-ki.jp/kagaya/ からお役立ち情報をお申し込みいただいた方に、

身近な事例として登記測量に役立つメッセージをお届けしております。

配信の申込み・変更・解除はこちらです。
http://to-ki.jp/kagaya/info.html

★★★[第203回]の悩み相談宅急便★★★2017.3.1
***「新築建物が登記可能になる時点」「ビニールハウスは登記できるか」につ いて***


前回は「信用できる土地の境界杭」「傾斜地がある土地の境界」に
ついて概 要をお話しました。

今回は、まず「新築建物が登記可能になる時点」について概要をお話しします。

問い
------------------------------------------------------------------
家の新築を考えているのですが、建物がどの段階までできた時点で登記できるようになるのでしょうか。

答え
────────────────────────────────
法の規定に基づき建物と認定された時点で登記可能となります。

法の規定には、「建物は、屋根及び周壁又はこれらに類するものを有し、土地に定着した建造物であって、その目的とする用途に供し得る状態にあるものでなければならない(不動産登記規則:第百十一条)」とあります。

この規定を満たしていれば、工事中の建物でも登記が可能です。
原則として次の項目が認定の要件になります。

1.土地に定着していて容易に移動できないこと。

2.永続性があること。

3.屋根および周壁またはこれに類するものを有すること。

4.その目的とする用途に供しうる状態にあること。

5.不動産として独立して取引対象となりうるものであること。

住宅であれば、電気工事及び器具の取付、内装工事、上下水道工事等が完了し、実際に住める状態まで工事が進んだ時点で新築登記(建物表題登記)の申請ができます。

尚、この新築登記(建物表題登記)には申請義務があり、建物の所有者は、建物が完成した日から1ヵ月以内に建物表題登記を申請しなければならないことになっています。

また、建物表題登記以外にも増築した場合(建物表題変更登記)や、取り壊した場合(建物滅失登記)も同様に申請義務が課されています。


以上、新築建物が登記可能になる時点について簡単にご紹介しました。詳しくは、お近くの土地家屋調査士におたずねください。


次は、「ビニールハウスは登記できるか」について概要をお話しします。

問い
------------------------------------------------------------------
畑の中に農耕用のビニールハウスを造りました。基礎はコンクリートで、部分的に鉄骨も使用しており、かなりガッチリした構造をしています。

このビニールハウスを建物として登記したいのですが可能でしょうか?


答え
────────────────────────────────
結論から申しますと、ビニールハウスは登記できません。

建物として登記するためには、法の規定に基づき建物と認定されなければなりません。

法の条文には次のように書いてあります。

「建物は、屋根及び周壁又はこれらに類するものを有し、土地に定着した建造物であって、その目的とする用途に供し得る状態にあるものでなければならない(不動産登記規則:第百十一条)」

要件をまとめると次のようになります。

1.土地に定着していて容易に移動できないこと。

2.永続性があること。

3.屋根および周壁またはこれに類するものを有すること。

4.その目的とする用途に供しうる状態にあること。

5.不動産として独立して取引対象となりうるものであること。


基礎がコンクリートで、柱が鉄骨であっても、屋根及び周壁のに当たる部分がビニールで覆われているだけですと、構造上の永続性が認められず要件を満たさないのです。

これは、ビニールの耐用年数が1〜2年と短いことに起因しています。

もし、屋根や周壁にガラス等の永続性のある板がはめ込まれているような場合には、建物として認められます。


以上、ビニールハウスの登記について簡単にご紹介しました。詳しくは、お近くの土地家屋調査士におたずねください。


今回はここまでです。

次回は「プレハブ建物の登記」「違反建築物は登記できるか」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。

-----------------------------------------------------------

 私たち土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記測量の分野で深く関わっております。
今回のようなご相談は土地建物登記の専門家、土地家屋調査士をご活用
下さい。
 お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受
け しております。
 どうぞお気軽にご相談下さい。
 http://to-ki.jp/kagaya/

【発行所】
あなたの街の登記測量相談センター
専任相談員 土地家屋調査士 加賀谷朋彦事務所
〒320-0027宇都宮市塙田4丁目6番6号
(東和コンサルタント株式会社内)
 TEL028-627-4311 FAX028-627-4447

【発行責任者】 加賀谷朋彦 かがやともひこ
ご意見・ご感想をお待ちしております。
 kagaya@to-ki.jp

☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★ 2017.3.1
| Home | 管理メ
ニュー | メール管理 | <戻る> | かがや登記測量事務所
(東和コンサルタント株式会社内)<宇都宮>



| Home | 管理メニュー | メール管理 | <戻る> |

バックナンバーリスト

2019/03/01(金) 第226回「地目変更登記」「土地合筆登記」「合筆できない土地」
2019/02/01(金) 第225回「地積更正登記」「地図訂正の申出」
2019/01/05(土) 第224回「分筆登記」「境界標」「境界確定図」
2018/12/01(土) 第223回「地積測量図」「筆界未定地」について
2018/11/01(木) 第222回「地目」「地積」「地籍」について
2018/10/01(月) 第221回「海・川・湖と陸地の境」「海に突き出た土地の境」
2018/09/01(土) 第220回「筆界」「所有権界」について
2018/08/02(木) 第219回「登記される事項」「登記の順番」について
2018/07/02(月) 第218回「表示に関する登記の種類」「表題登記」
2018/06/01(金) 第217回「登記」「表示に関する登記」
2018/04/02(月) 第216回「建築確認」「建築協定」
2018/03/01(木) 第215回「建築制限」「建築限界」
2018/02/01(木) 第214回「農地転用とは」「宅地の定義」
2018/01/05(金) 第213回「換地とは」「仮換地とは」「保留地とは」
2017/12/01(金) 第212回「土地区画整理事業とは」「市街地再開発事業とは」
2017/11/01(水) 第211回「非線引き区域とは」「準都市計画区域とは」
2017/10/02(月) 第210回「都市計画区域とは」「市街化区域とは」「市街化調整区域とは」
2017/09/01(金) 第209回「国土調査とは」「地籍調査とは」
2017/08/01(火) 第208回「用途地域とは」「住居表示とは」
2017/07/01(土) 第207回「分譲マンション土地の持分」「位置指定道路とは」

総数:286件 (全15頁)

前20件 1 2 3 4 5 6 7 >>| 次20件