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2017/02/01(水)
第202回「信用できる土地の境界杭」「傾斜地がある土地の境界」
本 文
■■■■登記の加賀谷「土地建物の悩み相談Q&A」■■■■
こんにちは!
土地家屋調査士の加賀谷朋彦です。
2月、暦の上では春立ちましたが相変わらず厳しい寒さが続いております。気持ちで寒さを吹き飛ばして頑張りましょう。
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★★★[第202回]の悩み相談宅急便★★★2017.2.1
***「信用できる土地の境界杭」「傾斜地がある土地の境界」につ
いて***
前回は「購入した土地に滅失忘れ建物」「買った土地の面積が少ない」について概 要をお話しました。
今回は、まず「信用できる土地の境界杭」について概要をお話しします。
問い
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私は不動産屋さん仲介の土地を購入する予定です。
現地を確認したところ、境界杭は全て有りましたので境界には問題が無いように思えるのですが、大丈夫でしょうか?
答え
────────────────────────────────
境界杭があるだけでは十分とは言えません。
最初は正しい位置に設置されていたとしても、工事等で位置がずれたり、意図的に移動されることもあり得ますので、境界の正しい位置を復元することができる図面も必要です。
法務局に「地積測量図」が備え付けてあれば、たとえ境界杭が無くなってしまっても、元の位置に復元することができます。
さらに、隣地所有者の境界承認印が押印してある「境界確定図」があれば、境界のトラブルを防ぐことができます。
土地を購入する際には、丈夫な境界杭が設置されている事の他に、境界の根拠となる図面の存在も確認しましょう。
もし、将来にわたって境界トラブルを防止したいとお考えであれば、境界確定図の作成をお勧めします。
境界確定図の作成にはそれなりに費用もかかりますが、信用できる境界杭を維持するためには最も安全な方法と言えます。
以上、信用できる土地の境界杭について簡単にご紹介しました。詳しくは、お近くの土地家屋調査士におたずねください。
次は、「傾斜地がある土地の境界」について概要をお話しします。
問い
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私の土地は、次図のようにお隣さんより2メートル低くなっています。
私は今までフェンス部分(法肩)が境界だと思っていたのですが、先日お隣さんがAの部分(法尻)に擁壁工事を行いたいと言ってきました。お隣さんは、Aの部分(法尻)が境界だと思っているようです。
土地の境に傾斜地部分(法面)がある場合、境界はどの位置に来るのが一般的なのでしょうか。
答え
────────────────────────────────
傾斜地部分(法面)は高い方の土地に属する事が多いようですので、境界の位置はAの部分(法尻)が一般的と言えそうです。
しかし、実際には法肩だったり、法面の中間という事もあり得ますので、一概に法尻を境界と決めつける事はできません。
土地の境界がはっきりしないまま放置しておくと境界トラブルを招く恐れがありますので、これを機会にはっきりさせておく事をお勧めします。
境界の根拠となる図面の調査と測量を行い、境界をはっきりさせた上で隣接する土地所有者の承認印を押印してもらった「境界確定図」があれば、将来にわたって境界のトラブルを防ぐことができます。
以上、傾斜地がある土地の境界について簡単にご紹介しました。詳しくは、お近くの土地家屋調査士におたずねください。
今回はここまでです。
次回は「新築建物が登記可能になる時点」「ビニールハウスは登記できるか」について
配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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私たち土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、登記測量の分野で深く関わっております。
今回のようなご相談は土地建物登記の専門家、土地家屋調査士をご活用下さい。
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【発行所】
あなたの街の登記測量相談センター
専任相談員 土地家屋調査士 加賀谷朋彦事務所
〒320-0027宇都宮市塙田4丁目6番6号
(東和コンサルタント株式会社内)
TEL028-627-4311 FAX028-627-4447
【発行責任者】 加賀谷朋彦 かがやともひこ
ご意見・ご感想をお待ちしております。
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