お役立ち情報バックナンバー
2004/10/01(金)
第001回「現地と公図の形が違う」
■■■■登記の加賀谷「土地建物の悩み相談Q&A」■■■■
こんにちは!
土地家屋調査士の加賀谷朋彦です。
最近、朝晩がかなり寒く感じるようになりました。
今晩あたり「鍋物で一杯」もいいかも知れません。
このメールは私と名刺交換していただいた方、「かがや登記測量事務所」http://to-ki.jp/kagaya/ からお役立ち情報をお申し込みいただいた方に、身近な事例として登記測量に役立つメッセージをお届けしております。
配信の申込み・変更・解除はこちらです。
http://to-ki.jp/kagaya/info.html
★★★10月[第1回目]の悩み相談宅急便★★★2004.10.1
******「現地と公図の形が違う」******
問い
______________________________________
私の土地と隣地の間には境界杭があり、境界がはっきりしています。ところが法務局で公図をとってみたところ、現地と公図の形自体が違うのです。
どちらが正しいのでしょうか?
答え
_______________________________________
まず境界とは、個々の土地を区画する法律上の線です。(公法上の線)土地は連続的に連なっているものですが、公法上、これを地番ごとに区画しています。この区画を区分する線が境界ですが、これは客観的に固定されており、当事者の合意のみによって移動、変更することはできません。
例えば、隣同士が「公図の形が悪いからまっすぐにしましょう」と言って境界杭を移動しても無効なのです。境界はやはり公図のとおりでしかありません。
実際の境界と公図上の境界を比べて、どちらが正しいか一概に言えませんが、おおむね公図上の境界の方が正しい場合が多いです。
また、その図面が公図(地図に準ずる図面)でなく、国土調査等による17条地図(法務局に備わっている精度の高い図面)であれば、17条地図の境界が優先します。
もし、隣接者との間で現地のように境界線を変更したいときは、登記手続(分筆登記、所有権移転登記等)によって変更する必要があります。
次回は「20年前に建てた家は登記できるか」です。
楽しみにお待ち下さい。
_______________________________________
土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、登記測量の分野で深く関わっております。
今回のようなご相談は土地境界の専門家、土地家屋調査士をご活用下さい。
お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受けしております。
どうぞお気軽にご相談下さい。
http://to-ki.jp/kagaya/
【発行所】
あなたの街の登記測量相談センター
専任相談員 土地家屋調査士 加賀谷朋彦
事務所
〒320-0027宇都宮市塙田4丁目6番6号
(東和コンサルタント株式会社内)
TEL028-627-4311 FAX028-627-4447
【発行責任者】 加賀谷朋彦 かがやともひこ
ご意見・ご感想をお待ちしております。
kagaya@to-ki.jp
こちらのホームページも是非ご覧下さい。
http://www16.ocn.ne.jp/~kagaya/
☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★ 2004.10.1
バックナンバーリスト
2008/11/01(土) 第94回「学校用地とは」
2008/10/15(水) 第93回「畑とは」
2008/10/01(水) 第92回「田とは」
2008/09/16(火) 第91回「宅地とは」
2008/09/01(月) 第90回「地図訂正とは」
2008/08/15(金) 第89回「地目変更とは」
2008/08/01(金) 第88回「地積更正とは」
2008/07/17(木) 第87回「合筆できない土地」
2008/07/01(火) 第86回「分筆できない土地」
2008/06/18(水) 第85回「合筆の場合の地番の付け方」
2008/06/02(月) 第84回「分筆の場合の地番の付け方」
2008/05/15(木) 第83回「地番}とは?」
2008/05/01(木) 第82回「慣習上の筆界(3)」
2008/04/15(火) 第81回「慣習上の筆界(2)」
2008/04/01(火) 第80回「慣習上の筆界(1)」
2008/04/01(火) 第79回「堤防と民有地の境」
2008/03/01(土) 第78回「海や川と陸地の境」
2008/02/28(木) 第77回「傾斜地の筆界」
2008/02/01(金) 第76回「筆界と所有権界」
2008/01/15(火) 第75回「国有地の払い下げを受けたとき」