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2004/10/01(金)
第001回「現地と公図の形が違う」
■■■■登記の加賀谷「土地建物の悩み相談Q&A」■■■■
こんにちは!
土地家屋調査士の加賀谷朋彦です。
最近、朝晩がかなり寒く感じるようになりました。
今晩あたり「鍋物で一杯」もいいかも知れません。
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★★★10月[第1回目]の悩み相談宅急便★★★2004.10.1
******「現地と公図の形が違う」******
問い
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私の土地と隣地の間には境界杭があり、境界がはっきりしています。ところが法務局で公図をとってみたところ、現地と公図の形自体が違うのです。
どちらが正しいのでしょうか?
答え
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まず境界とは、個々の土地を区画する法律上の線です。(公法上の線)土地は連続的に連なっているものですが、公法上、これを地番ごとに区画しています。この区画を区分する線が境界ですが、これは客観的に固定されており、当事者の合意のみによって移動、変更することはできません。
例えば、隣同士が「公図の形が悪いからまっすぐにしましょう」と言って境界杭を移動しても無効なのです。境界はやはり公図のとおりでしかありません。
実際の境界と公図上の境界を比べて、どちらが正しいか一概に言えませんが、おおむね公図上の境界の方が正しい場合が多いです。
また、その図面が公図(地図に準ずる図面)でなく、国土調査等による17条地図(法務局に備わっている精度の高い図面)であれば、17条地図の境界が優先します。
もし、隣接者との間で現地のように境界線を変更したいときは、登記手続(分筆登記、所有権移転登記等)によって変更する必要があります。
次回は「20年前に建てた家は登記できるか」です。
楽しみにお待ち下さい。
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☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★ 2004.10.1
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